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第2回 「源泉徴収票を見てみよう」

 こんにちは♪ 「知らないと損する家計のススメ」担当の福一 由紀です。
前回の「まずは、収入を知ろう!」はいかがでしたか?おおよその収入がわかると、今後の対策がたてやすいもの。まだの方は、収入をチェックしておいてくださいね♪

さて、今回は「源泉徴収票を見てみよう」です。この表には、いろいろなことが書かれていますよ。是非、手元に「源泉徴収票」を用意して、じっくりご覧ください!

■第2回 「源泉徴収票を見てみよう」


会社員の人は、年に一度会社から支給されるものに「源泉徴収票」というものがあります。ピンと来ない人も下の表をみてください。「そんなものあったなぁーー」思い当たるでしょう?
この用紙には、あなたの収入や払っている税金に関するさまざまな情報が記載されていますよ。是非、チェックしてくださいね。

平成○○年分 給与所得の源泉徴収票
支 払 を受け る 者 住所 大阪市天王寺区○○町△△-□□ 氏名 マネー 増子
種   別 支払金額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源泉徴収税額
給料・賞与 (1) (2) (3) (4)
 控除対象配偶者の有無等 配偶者特別控除 扶養親族の数(配偶者を除く) 障害者の数 社会保険料 生命保険控除 損害保険控除 住宅借入控除
従有 従無 老人
特 定 老   人 その他 特 別



















配偶者の合計所得
個人年金保険の金額
長期損害保険の金額
夫あり 未成年者
障害者 老年者 寡婦
勤労学生 死亡退職 災害者 外国人 中途就・退職 受給者生年月日
特別 一般 特別 就職 退職

























支払者 住所(居所)又は所在地 大阪市北区○○町△△-□□
氏 名 又 は 名 称 株式会社 金一商店

では、この中でも主な項目について説明します。(他の項目は、またの機会にゆっくりとご説明しますね)

(1) 支払金額
 その年の年収です。いわゆる税込み年収で、給与、賞与の合計額です。

(2) 給与所得控除後の金額
会社員にも、自営業者の「必要経費」にあたる、給与所得控除があります。
これが、給与所得控除で、収入によって給与控除額が変わります。
例えば、年収が500万円の場合、給与所得控除額は154万円。「給与所得控除後の金額」は346万円となります。
給与所得控除後の金額=支払い金額-給与所得控除額
となります。

(3) 所得控除の額の合計額
同じ収入の人でも、払うべき税金(所得税)は違います。 同じ所得でも、独身の人と子どもを3人扶養している人を比べると、独身の人のほうがたくさん払っています。 このように、扶養している人などがいる場合は、税金負担が軽くなっています。税金の対象となる収入額から、条件によっては、金額をひいてあげましょうということ。つまり、
  「控除」とは、収入金額からひいてもらえる、いわは税金を安くできる「
割引パスポート」。
この「割引パスポート」をもらう方法として、ひとつは、扶養している人などをカウントしてもらえるものがあります。これがいわゆる「人的控除」です。  

その他に、
「物的控除」というものあり、生命保険料控除、損害保険料控除、住宅借入金特別控除額等があります。また、社会保険料控除として、支払った社会保険料も控除されます。 これらの値は、この源泉徴収票の真ん中の欄に記載されていますね。これがその値です。

この、「人的控除」と「物的控除」の合計がこの所得控除の額の合計額です。

(4) 源泉徴収税額
ここで、やっとこの表からだされる税額が出てきましたよ!
その前に、ここまでで、税金(所得税)を決めるための金額がでてきました。
これが、「課税される所得金額」です。
この「課税される所得金額」は、下の式で算出できます。

課税される所得金額(課税対象となる金額)=
      給与所得控除後の金額
(2)-所得控除の額の合計額(3)


皆さんの「課税される所得金額」は、計算できましたか?出てきたら、この額から税金額(所得税)が出てきますよ!

出し方は簡単。下の表より税額を求めることが出来ます。

課税される所得金額 (千円未満切捨て) 税 率 控 除 額
330万円以下 10%  
330万円超~ 900万円以下 20% 33万円
900万円超~ 1,800万円以下 30% 123万円
1,800万円超 37% 249万円

例えば「課税される所得金額」が650万円の場合には、求める税額は次のようになります。
         650万円×0.2-33万円=97万円

この額が、「源泉徴収税額」。ただし、所得税の定率減税が実施されておれば、年調定率控除があり、その額がひかれていることでしょう。(年調定率控除は、源泉徴収票に書かれています。)

いかがでしたか?少し難しかったかもしれませんね。ポイントは、源泉徴収額!
これだけの金額が、所得税としてひかれているということです。一年間で支払った所得税。この欄をしっかりチェックしてみましょう。

でも、この源泉徴収額を決めるためには、いろんな配慮(控除)がありましたね?
次回は、この控除について考えることにしてみましょう。


本内容は、平成17年4月1日現在の法令等をもとにしています。


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