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vol.86 改正貸金業法は借り手にも厳しく

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  3分でわかる!保険!家計!「マネー知力UP講座」      vol.86

     ウルトラ女性FP直伝 ここだけの『とっておき』情報
                                09.8.8
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 ┌【INDEX】
 ├◆ 今日のピックアップ情報
 │  「改正貸金業法は借り手にも厳しく」
 ├◆ 気になるお役立ち情報
 │  「特売情報もネットでチェック(2)」
 └◆ Q/Aコーナー
    「病気で働けなくなったら...」
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 皆さん、こんにちは
 お盆の長期休みにいよいよ突入ですね。
 高速道路のETC割引で高速は大渋滞!という記事の翌日には、そんなに混
 みません!風な記事も。いったいどうなのでしょうかね。
 先日、私は四国の方にお墓参りに行ってきました。滋賀から往復630キロ
 運転しました。(年齢のせいか翌日より2日後の方が疲れが・・・・)
 淡路島経由で明石大橋や鳴門大橋を通り、どこまで1000円で行けるのか
 なと・・・。結果は数箇所道路の名前が違う度に1000円が発生していま
 した。一日は平日でしたのでドキドキでしたが時間帯を考えて高速に乗れば
 50%割引になりました。ふと気づけば、日曜日とあんまり変わらないよう
 な・・・。良い勉強になりました。高速道路では一箇所でも事故が起きたら
 大変です。どうか車の運転は余裕をもって安全運転してくださいね。
 そして楽しい休暇を送ってください!
                            (船江 明美)

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│ 今日のピックアップ情報
│ 「改正貸金業法は借り手にも厳しく」
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 今回は、来年2010年6月に完全施行される「改正貸金業法」を少し説明しま
 しょう。
 多重債務問題解消に向けて成立、公布された「改正化貸金業法」は、4段階
 に分けて施行される仕組みです。2段階は既に完了し、今年 6月18日に3次施
 行として

 ・ 業者の最低純資産額の引き上げ(500万円→2,000万円)
 ・ 貸金業務取扱主任(国家資格)の資格試験導入
 ・ 指定信用情報機関制度導入

 などが導入されました。

 そして、来年2010年6月には全面施行される予定ですが、その内容は

 ・ 「総量規制」の導入
 ・ 上限金利の引き下げ(29.2%→15?20%)
 ・ 業者の最低純資産額の引き上げ(2,000万円→5,000万円)

 といったものです。

 「総量規制」とは、個人向けの貸付け金額の上限が 年収(税込み)1/3以下
 を上限とされるものです。
 50万円を超える借入、他機関との総借入額が100万円を超える場合は 年収証
 明書の提出が必要となります。
 これらは、返済能力を超える多重債務の問題を解決し、ヤミ金融業者撲滅の
 ための取り締まり強化です。

 総量規制の対象は、消費者金融とカード会社です。
 また、住宅ローンやマイカーローンなどは除外されます。
 銀行は対象外ですが、カード会社のキャッシングは対象となります。
 キャッシング利用枠の設定だけをして利用してない場合も、年収証明書類の
 提出を求められるところもあるようです。
 貸し手は勿論借り手にも厳しくなったということですね。
                           (古谷 三十鈴)

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│ 気になるお役立ち情報
│ 「特売情報もネットでチェック(2)」
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 前回、私の担当コラムはスーパーの特売情報をインターネットで調べようと
 いうものでした。
 スーパーのホームページや、インターネットチラシサイトなどでチラシの情
 報が入手できるというもの。
 これらのサイトでは、チラシの印刷物がそのままネットで見られるのですが
 更に便利なサイトを見つけましたよ。

 ▼ スーパーチラシ特売情報・レシピ検索サイト「毎日特売」
    http://www.navit-tokubai.jp/

 このサイトがすごいところは、地域エリア別に店舗が選べることと、特売情
 報が画像ではないのです。特売情報を文字情報として表示しているのです。
 まるで通販サイトのように、それぞれの特売情報を見ることができます。
 そして買うと決めたものをマウスでクリックしていくと、なんと「買い物リ
 スト」が出来るんですよ。
 この買い物リストを印刷することはもちろん、携帯電話にメールで送ること
 も可能。

 他にも、お買い得商品からレシピが検索できたりします。安い食材を使って
 食事のメニュー作りも簡単にできますよ。大変便利なサイトです。

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│Q/Aコーナー
│ 「病気で働けなくなったら...」
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 【Q】
 病気で長期の入院となりました。
 休職して治療に専念するのですが、お給料が心配です。
 何か手当などはありますか?

 【A】
 病気やケガで働けなくなった時に、お給料がもらえなかったり、少なくなっ
 た場合「傷病手当金」が受給できます。
 この手当金は、会社員や公務員が加入している健康保険(健康保険組合や
 「協会けんぽ」、共済など)の制度で、国民健康保険にはありません。

 支払われるのは、1日につき報酬日額の3分の2。月々に支払われる給料の
 3分の2程度が支給されると考えていいでしょう。これが1年半の間支給さ
 れます。

 また、支給されている間に退職した場合も、引き続き傷病手当金を受給する
 ことができます。安心して治療に専念できる制度、いざという時には安心で
 すね。

  詳しくは、
    http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/CU20090730A/
  をご覧ください。
                            (福一 由紀)

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 いかがでしたか?『3分でわかる!保険!家計!「マネー知力UP講座」』
 は、お金のことが、ちょっと気になる皆さんに読んでいただきたいメールマ
 ガジンです。お知り合いにそのような方がいらっしゃれば、是非おすすめく
 ださいね♪
 皆さんの「マネー知力」がアップして、夢がかないますように......
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