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vol.104 雇用保険法改正

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  3分でわかる!保険!家計!「マネー知力UP講座」             vol.104

     ウルトラ女性FP直伝 ここだけの『とっておき』情報
                                             10.04.17

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 ┌【INDEX】
 ├◆ マネー知力UP講座
 │  「平成22年4月1日より雇用保険法改正」
 ├◆ 気になるお役立ち情報
 │  「お金のあらゆる情報を網羅」
 └◆ 今日のピックアップ情報
    「マイホーム借上げ制度」
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 桜の季節も終わり、新緑がまぶしい季節になりそう......と思ったら、また寒
 さが戻ってきたりと寒暖の差が激しい日々が続いています。
 体調を崩されている方も多いようですが、皆さまはいかがでしょうか?

 私はというと、少し風邪気味で体調もいまひとつ。もう4月だからと、寒い
 ところをガマンして薄着で外出しました。これが原因かもしれません。
 同じ気温でも、3月だったら間違いなくコートを着たことでしょう。
 「こうあるべき」「こうするべき」という常識もどきに、とらわれていたよ
 うです。

 今一度、本当に必要なことを見る目を養いたいと思っています。お金のこと
 も同じですよね。皆さまもご一緒に、大切なこと、必要なお金について考え
  ていきましょう!

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│ マネー知力UP講座
│ 「平成22年4月1日より雇用保険法改正」
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労働市場の厳しい中、平成22年4月1日より雇用保険の制度が変わりました。
改正点は3つありますので、わかりやすく解説したいと思います。

(1)    非正規労働者の方の雇用保険の適用範囲の拡大
【旧】●6ヵ月以上の雇用見込みがあること
   ●1週間の所定労働時間が20時間以上であること
   ↓
【新】●31日以上の雇用見込みがあること
   ●1週間の所定労働時間が20時間以上であること

→今までは、「6ヵ月以上の雇用の見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時
間以上」であることが雇用保険に加入できる要件でした。
今回の改正により、「31日以上の雇用の見込みがあり、1週間の所定労働時間
が20時間以上」であれば雇用保険に加入できるようになりました。

「6ヵ月」から「31日」以上に変更することによりパート、アルバイト、派遣
労働者の方でも多くの方が加入できることになります。
メリットとしては、多くの方が加入することができることですが、デメリット
としては、加入期間が短ければ、雇用保険の基本手当(一般的には失業給付と
いわれているもの)が受給できない方も出てきます。
どちらが得か損かは、ケースバイケースですね。

(2)    雇用保険料率の変更
【旧】一般の事業の場合 0.8%(事業主負担:0.4% 労働者負担:0.4%)
   ↓
【新】一般の事業の場合 1.55%(事業主負担:0.95% 労働者負担:0.6%)

→旧の料率は、平成21年度の1年間の暫定措置で優遇されていましたので、今
回は会社側も労働者側両者とも保険料アップとなります。給与からの保険料の
天引きの割合、もちろん増えることになります。一度、お給料明細を確認して
みると、実感するかもしれません。

(3)    雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間の改善
【旧】2年まで遡ることが可能
   ↓
【新】2年を超えて遡ることが可能

→事業主などから手続きが提出されていなかったために、雇用保険に未加入と
された方は、確認された日から2年前まで雇用保険を遡及することができたの
ですが、それが、施行日以降は、2年を越えて雇用保険の遡及をすることがで
きるようになりました。
この2年というのは、雇用保険法の時効の兼ね合いからなのですが、この改正
により、遡及確認することがかなり改善されると思います。

※(1)と(2)につきましては、平成22年4月1日に施行となります。(3)につきま
しては、今後施行予定となっておりますので、ご了承ください。

▼平成22年雇用保険制度の改正については、こちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/dl/02.pdf

                                        (山田 真由子)

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│ 今日のピックアップ情報
│ 「マイホーム借上げ制度」
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みなさま、こんにちは。
今回はマイホームに関するちょっと面白い制度をご紹介しましょう。

一般社団法人「移住・住みかえ支援機構(JTI)」の「マイホーム借上げ制度」
は公的制度に基づく制度です。
シニア(50歳以上)のマイホームを最長で終身にわたって借上げて転貸し、安
定した賃料収入を保証します。これにより自宅を売却することなく、住み替え
や老後の資金として活用することができます。

家を借りたい人にとっては、敷金・礼金がない優良な住宅をリーズナブルな家
賃で提供をうけることができます。ライフスタイルに合わなくなったシニアの
家を有効活用することで、貸す人、借りる人双方にメリットを生み出すという
もの。老健施設などに入る場合、同居する家族がいない時など、空き家となっ
た家は?入居費用は?......と、気になることが色々ありますが、条件が合えば
いくつかの問題解決になりそうですね。

簡単に貸す側、借りる側のメリットをみてみましょう。
[マイホーム貸す人のメリット]
 ・JTIがマイホームを最長で終身借上げ、安定した家賃収入を保証します。
 ・マイホームがもうひとつの年金になります。
 ・入居者との契約期間が3年単位なのでマイホームに戻ることも可能です。
 ・家を長持ちさせるメンテナンス費用を家賃収入でまかなうこともできます。

[賃貸住宅を借りる人のメリット]
 ・良質な住宅を、相場より安い家賃で借りられます。
 ・敷金や礼金の必要がありません。(契約時の仲介手数料は必要となります)
 ・壁紙など、一定の改修が可能です。
 ・3年ごとに優先して再契約ができます。

当初は シニアを対象とした制度でしたが、2008年4月より新制度も導入されま
した。長寿命の家なら、50歳未満でも借上げ制度が利用できるというものです。

JTIが認めた外部の耐久・耐震性基準を満たし、長期にわたるメンテナンス
体制を備えた「移住・住みかえ支援適合住宅」を新築購入する場合、50歳未満
でも借上げ制度が利用可能になりました。申し出ればいつでも「マイホーム借
上げ制度」の対象住宅になりますが、「移住・住みかえ支援適合住宅」を建築
・購入して住み替える場合、旧住宅も「マイホーム借上げ制度」を利用するこ
とができます。
住みかえの際、旧住宅の売却以外の選択肢があるということになります。
またこの適合、住宅を建築・購入する場合長寿住宅に対する金利優遇ローン等
多彩な取得支援が用意されています。
賃貸物件を探されている方、これから新規に住宅を建築・購入しようとされて
いる方情報の一つに加えて頂くと良いと思います。

また、一時的にローンの支払いが苦しくなった人を対象に「再起支援借り上げ
制度」というのもあります。家を一時的に賃貸することで、家賃収入をローン
返済に充てマイホームを守るというものです。3年の定期借家契約で転貸して
いるので、状況が好転すれば、3年後マイホームの戻ることも可能です。

ローンの返済が苦しくなった時、考えられることは返済猶予、借り換え、最悪
はマイホームを手放すことでしたが、一時的に親の家に住むなどしてこの制度
を利用できれば、マイホームを守る道もありそうですよね。

 詳細は ⇒ 移住・住みかえ支援機構 http://www.jt-i.jp/

                                         (古谷 三十鈴)

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 いかがでしたか?『3分でわかる!保険!家計!「マネー知力UP講座」』
 は、お金のことが、ちょっと気になる皆さんに読んでいただきたいメールマ
 ガジンです。お知り合いにそのような方がいらっしゃれば、是非おすすめく
 ださいね♪
 皆さんの「マネー知力」がアップして、夢がかないますように......
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