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vol.102 協会けんぽ健康保険料の保険料率が変わります

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  3分でわかる!保険!家計!「マネー知力UP講座」      vol.102

     ウルトラ女性FP直伝 ここだけの『とっておき』情報
                               10.03.20

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 ┌【INDEX】
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 │  「平成22年3月分(4月納付分)の健康保険料から保険料率が変わる!」
 ├◆ 気になるお役立ち情報
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    「退職・転職 マネー早分かりナビ! 退職理由の違いで...」
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みなさま、こんにちは。日差しが明るくなり、冬物も、ぼつぼつ片づけないと
思っていたら、先日こんな記事を目にしました。
「季節感薄らぐ街角ファッション」

冬にミニ丈のスカートやショートパンツ、夏でもブーツ。1年を通して 同じ洋
服や靴を身にまとう人が目立つという内容。そういえば、数年前、夏のバーゲ
ンにノースリーブや半そでのインナーが秋冬ものの新作として飾り付けられて
いて驚いたことがありました。背景となっているのは気温の上昇、素材の進化
などが挙げられるそうですが、経済的な理由もあるとのこと。

若い人たちのファッションにかける費用が少なくなっているようで、限られた
予算でお洒落を楽しむには 1年を通じて上手に着まわすという、現代の若者の
姿があるようです。ファストファッションと呼ばれるブランドの台頭もうなず
ける話です。時代の所為もあるのでしょうが、最近、若い人たちの意外と地味
で堅実な生き方に時々感心させられることがあって、ちょっと目が離せないな
あと思っています。
                           (古谷 三十鈴)

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│ 今日のピックアップ情報
│ 「平成22年3月分(4月納付分)の健康保険料から保険料率が変わります!」
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平成20年10月より、中小企業などで働く従業員やその家族が加入している健康
保険は、政府管掌健康保険(政管健保)から全国健康保険協会(協会けんぽ)
で運営されることになりましたよね。

政管健保で運営されていたときは、全国どこでも保険料率が同じでしたが、協
会健保になり、各都道府県により保険料率が異なっています。同じ医療のサー
ビスを受けるにしても、どこの都道府県で働くのかにより保険料が変わること
になっています。

また、平成22年3月分(4月納付分)の健康保険料から保険料率が変わります。
関西の保険料率は、下記の通りです。

■    滋賀県 :現行(8.18%)→22年3月分~(9.33%)
■    京都府 :現行(8.19%)→22年3月分~(9.33%)
■    大阪府 :現行(8.22%)→22年3月分~(9.38%)
■    兵庫県 :現行(8.20%)→22年3月分~(9.36%)
■    奈良県 :現行(8.21%)→22年3月分~(9.35%)
■    和歌山県:現行(8.21%)→22年3月分~(9.37%)

※会社と折半となるため、上記保険料の1/2が給与天引きの金額となります。

関西の中でも大阪の保険料が一番高いということがわかりますね。
定期昇給やベースアップが望めないこの時代に、3月分の保険料率の変更によ
り、給料の手取り額が少なくなるという方もでてくるかもしれません。
ちなみに、20万円(税引前の月収)の給料の方は、月額あたり 1,000円以上の
保険料増額となります。給料にしめる社会保険料(健康保険+厚生年金)の割
合が高いだけに、今回の保険料アップも家計には厳しいですよね。

▼各都道府県の保険料率については、こちらをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,586.html#Q1

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息抜きコラム 花粉症のあなたに!

【雑学編 №11】  「即効!鼻づまり解消法」

花粉症の時期の鼻づまり 大変ですよね。そんな時役に立ちます!

「腕立て伏せをする」 
なんと不思議なことに数回ではなづまりが解消します!
(フナえもんの実験結果は1回でOKでした)

でも 風邪気味で体力もない状態 床に手をつけない状態、特に外出時はいき
なりこんなことできませんよね。そんな時は・・・・

「つまった鼻と反対側の脇に、水の入ったペットボトルをはさむ」
これも、あら不思議! 鼻づまりがすぐ解消します!
(フナえもんの実験結果は約15秒でOKでした)

両方とも運動したり圧迫して上半身の血行や自律神経に変化をもたらせた結果
のようです。
(ならばペットボトルでなくてもカバンでも携帯電話でもいいのかな?)

皆さんも是非、鼻づまりを即効的にとりあえず解消させたい時はやってみてく
ださい!
なお効果は鼻づまりの度合いなど人により個々の違いがあると思いますので、
「効かへんやん!」とは決して怒らないでくださいね。

そしてあくまでも一時的即効解消法なので根本的な解決法とは違います。
あしからず......。
                            (船江 明美)

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前回の「退職・転職 マネー早分かりナビ!」では、失業保険についてご紹介
しました。
 ▼ 失業保険で安心して転職活動
     http://www.money-lab.jp/kouza/taisyoku/4.html

働く意思があるのに失業状態になった時、雇用保険から失業給付(基本手当)
が受給できるのですね。
受給額は、基本手当日額(1日当たりの支給金額)×受給期間 でした。

退職理由によって、この受給期間が変わってきます。
例えば、雇用保険の被保険者期間(その会社で働き、雇用保険に加入していた
期間)が、5年以上10年未満の時、雇用保険 の受給期間は
・自己都合で退職...90日間
・特定受給資格者(余儀なく離職)120日(30歳未満)
                180日(30歳以上45歳未満)
                240日(45歳以上60歳未満)
となります。
この余儀なく離職となった「特定受給資格者」になると、受給日数が長期にな
ることがわかります。

この特定受給資格者は、どのような人なのでしょうか?
一番に考えられるのが、倒産や解雇(懲戒解雇などは除かれます)の場合。事
業所の廃止や移転により通勤ができなくなった場合や退職勧奨や希望退職に応
じた場合も該当します。

また、職場におけるセクシュアルハラスメントが理由で退職した場合も、特定
受給資格者になることがあります。

このように、退職理由で受給日数が変わってくるのが雇用保険の失業給付(基
本手当)。
その他にも、たくさんの受給条件がありますので、まずはご自身でチェックを
してみてください。

 ▼ ハローワークインターネットサービス(基本手当について)
     http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html

次回は、受給の手続きをご紹介します。
                            (福一 由紀)

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 いかがでしたか?『3分でわかる!保険!家計!「マネー知力UP講座」』
 は、お金のことが、ちょっと気になる皆さんに読んでいただきたいメールマ
 ガジンです。お知り合いにそのような方がいらっしゃれば、是非おすすめく
 ださいね♪
 皆さんの「マネー知力」がアップして、夢がかないますように......
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