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vol.100 保険法改正をチェック!
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★━━━━━━☆━━3分でわかる!保険!家計!「マネー知力UP講座」 vol.100
ウルトラ女性FP直伝 ここだけの『とっておき』情報
10.02.20
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┌【INDEX】
├◆ マネー知力UP講座
│ 「保険法改正をチェック! 前偏」
├◆ 気になるお役立ち情報
│ 「女性FP "misuzy"の『目指せ魅女』」
└◆ 今日のピックアップ情報
「最近、仕事で疲れていると感じたら・・・」
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なんと、このメルマガも今号で100号の発行となりました。
思い起こせば、第1号の発行は2006年4月でした。
なんと、4年間もこのメールマガジンを発行し続けてまいりました。
このように続けてこれたのは、読者の皆さまのおかげです。
感想や質問などを頂くのも、私たちの励みとなります。どうぞ今まで以上に、
ご意見などをいただきたいと思います。
次は200号を目指して、更にわかりやすい お得なマネー情報を届けたいと思い
ますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
(福一 由紀)
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│ 【★祝★ 100号】
│ 100号によせて メンバーより
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メルマガ100号ありがとうございます!
マネーラボ関西を立ち上げてから、情報発信の一つとしてメルマガを始め、メ
ンバーが代わったり、企画をリニューアルしたり、とにかく皆で1号1号を一
生懸命仕上げてきました。
私は途中からお休みさせて頂いてますが、書き続けてくれている仲間と、読み
続けて下さってる皆様に感謝感謝です。
皆さん!これからもマネーラボ関西をよろしくお願いします!
(中村瑞穂)
メルマガ100号!感激です!マネーラボメンバーに参加した頃を思い出しま
した。パソコンでメールのやり取りするのも、こういった文章を発信するのも
とにかく初めての事がたくさんありました。パソコンに慣れてない私は文字入
力も汗だくになり必死でした。とにかく今まで続けてこれて本当に嬉しいです。
これからもコツコツ頑張って、少しでも皆さんのお役に立てればと思います。
今後とも宜しくお願いします。
(船江 明美)
みなさまこんにちは。わが「マネラボメルマガ」も第100号発刊の運びとなり
ました。
このメルマガのコンセプトは"3分間でわかるマネー情報"。この様に情報を収
めるのは、なかなか難しいものがありました。みなさまのご満足の頂けるもの
ではない部分もあるかと思います。
けれども、お得情報の提供には努めて参りますので、今後ともご購読をよろし
くお願いしたします。
(古谷 三十鈴)
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│ マネー知力UP講座
│ 「保険法改正をチェック! 前偏」
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今までに「保険法」のお話を何回かしました。
損害保険の方は2010年1月から変更している点も多いのですが
生命保険の方は2010年4月1日より一斉に変更となります。
既契約については契約日という基準日をもとに適応か非適応かに分かれますの
で注意が必要です。前偏と後編に分けて簡単にまとめてみました。
2010年4月1日以後の契約日となる契約のみ適応される規定
(契約日が2010年3月31日以前の既契約が2010年4月1日以後に
更新・特約中途付加・復活を行う場合も含みます)
(1)告知制度が変わります。
「告知義務」が「質問応答義務」に変わります。
(今までは「いろいろありのまま告知ください」という内容でしたが、
何を告知すべきかを保険会社が指定しますので質問されたこと
だけを答えればいいようになります。)
「告知義務違反による解除」の内容が変わります。
告知義務違反があっても告知妨害や不告知示唆、虚偽告知示唆が
あった場合等は保険会社が解除できなくなります。
(本人が病歴を募集人に言ったら、それは言わなくてもいいですよと言わ
れたから告知しなかった。血圧数字低めにかいてくださいと言われたから
実際の数値より低めに書いた等 今までは何らか他人の示唆が入って
告知義務違反を指摘された場合でも保険会社は契約を解除していました)
(2)被保険者の同意ルールの徹底
死亡保険は被保険者同意を必須とします。
(例え未成年でも職場の従業員でも、被保険者は自分にいくら保険金がか
かっているか知らないではいけないし契約内容をしっかり理解し同意が必
要です)
(3)被保険者による解除請求が可能になります。
親族関係の終了などの場合に被保険者が保険契約者に対して解除請求が可能
であることを規定
(解約は契約者の意思でしたが離婚等で、保険契約を続けてほしくない場合
など、被保険者から契約者に請求できるようになります)
(4)未経過保険料を返還します。
(※2010年4月1日以後の契約日となる契約のみ対象です)
保険料の払い方が年払い・半年払いの契約を途中解約した場合に、未経過
期間に対応する保険料相当額を保険契約者に返還します。
(今までは払い込んでしまってからの未経過部分の保険料は返りませんで
した)
いかかでしたか?保険法では今まで以上に契約者、消費者の側に立った視点で
の規定改正が行われていきます。なお詳しい内容については必ず保険会社、代
理店等にご確認ください。
次回の後編では、既契約にも適応される規定をピックアップしてまいります。
(船江 明美)
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│ 気になるお役立ち情報
│ 「女性FP "misuzy"の『目指せ魅女』」
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今回の目指せ魅女シリーズ "ボディメイキング継続術ヒント"
冬季オリンピック真っ只中。戦いそのものは勿論ですが、代表を勝ち得た選手
の方たちのトレーニング、メンタル強化など様々な壮絶な努力には、本当に感
動させられます。
あの美しい肉体も想像を超えたトレーニングの賜物。目指すものは違うとして
も、やはり飲むだけ、履くだけ、巻くだけといった「ことだけ」で簡単に引き
締まった身体を手に入れることはできそうにないみたいです。
しなやかな美しいボディを持つ ダンスのインストラクター曰く「筋トレは1日
でも休んだら、ダンスは終わりやからね」と。彼女のレッスンは 1時間近く筋
トレ、基礎トレがありその腹筋の一番しんどい時にこう言われます。とはいえ
凡人にとってスポーツ、筋トレ継続は難しいものです。特にこういう寒い時期
は折れそうになりますよね。
新しい手法として最近利用者が増えているという、携帯サイトのスポーツ支援
サービスはいかがでしょう?無料のものもありますし、有料のものも月額数百
円で利用ができます。音声に従ってピラティスやヨガをしたり、運動の記録を
したり、ダイエットや健康管理をしたりと様々な利用方法があるのと時間や場
所を選ばないというメリットも。また今後医療機関のコラボなどサービスの広
がりも予想されます。一度チェックされると自分に合うものが見つかるかもわ
かりません。
(「スポーツ支援サービス」、「健康管理サービス」で検索。
各携帯会社、コナミ等々で行っています)
by misuzy
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│ 今日のピックアップ情報
│ 「最近、仕事で疲れていると感じたら・・・」
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「最近、仕事で疲れたなぁ~」と感じることはありませんか?
そんな時、中災防が提供している自分の疲労蓄積度を判定できるツールとして
「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」があります。
チェックリストには、労働者用と家族用の2種類があります。
自分自身のことを知りたいならば「労働者用」を、家族の中で疲れている人が
いる場合、家族のことを知りたいならば、「家族用」でチェックしてみること
ができます。
最近、仕事で疲れていると感じたら、お試しになってはいかがでしょうか?
▼「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」(労働者用)
http://www.jisha.or.jp/web_chk/td/file_s.html
▼「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」(家族用)
http://www.jisha.or.jp/web_chk/td/file_f.html
更に、職場でどのくらいストレスを受けているのか、そのストレスがどのくら
い影響があるのかを知りたい方は、「職業性ストレス簡易評価ページ」も試し
てみるといいですよ。こちらも、「仕事のストレス」と「最近1か月のストレ
ス」の2種類があります。
ストレスは、同じ仕事をしていても、それぞれ個人の受け取り方やストレスに
対する影響が異なります。自分自身がストレスをどのように感じて受け止めて
いるのかを客観的に知ることは、ストレス対策としては、大切ですね。
▼「職業性ストレス簡易評価ページ」(仕事のストレス)
http://www.jisha.or.jp/web_chk/strs/strs01.html
▼「職業性ストレス簡易評価ページ」(最近1か月のストレス)
http://www.jisha.or.jp/web_chk/strs/strs02.html
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いかがでしたか?『3分でわかる!保険!家計!「マネー知力UP講座」』
は、お金のことが、ちょっと気になる皆さんに読んでいただきたいメールマ
ガジンです。お知り合いにそのような方がいらっしゃれば、是非おすすめく
ださいね♪
皆さんの「マネー知力」がアップして、夢がかないますように......
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