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vol.60 会社を辞めて起業。扶養内で働くには...?

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  3分でわかる!保険!家計!「マネー知力UP講座」      vol.60

     ウルトラ女性FP直伝 ここだけの『とっておき』情報
                               2008.8.2
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 ┌【INDEX】
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 │  「会社を辞めて起業。扶養内で働くには...?」
 ├◆ 気になるお役立ち情報
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 └◆ 今日のピックアップ情報
    「ふるさと納税って何?」
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 皆さん、こんにちは!
 先日発表された日本人の平均寿命、さらに延びました!
 【男性は79.19歳】 【女性は85.99歳】
 老後はどんどん長くなっています。

 この長い期間を退職金、年金、預貯金等で生活しなくてはいけません。
 60歳で定年として年間400万使う家庭だと......
   400万×25年=1億 い、いちおく!
 確かに要りますよね。やはり、老後に向けて貯蓄を計画的にしていかなけれ
 ば......

 普通に積立てるだけでは追いつきません。運用がポイントです。そしてこの
 運用期間は長いほど有利になります。住宅ローンや教育費に追われ、老後の
 貯蓄はついつい後回しとなりがちですが、早めのスタートを切りましょう!
 できるだけ良い利回りの商品を見つけ長期運用をめざしましょう!
 ......コメント書きながら1番自分に言い聞かせている私でした。
                            (船江 明美)

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【Q】
 4月の半ばまで会社員として勤務し、その後個人事業主(業務委託の契約)
 として在宅で仕事をしています。
 主人の扶養に入ろうと考えているのですが、その場合、2008年の収入がいく
 らまでなら配偶者控除の範囲になりますか?
 (ちなみに1~4月までの総支給額は855000円です)

【A】
 今年一年間に「給与所得」と、個人事業主としての「事業所得」があるので
 すね。所得税がゼロになるラインを確認しましょう。
 (ご主人の配偶者控除に入るには、所得税がゼロということです)

 給与所得者の所得ゼロのラインは
    基礎控除(38万円)+給与所得控除(65万円)
 で合計103万円となっています。

 これに対して、事業所得の所得ゼロのラインは、基礎控除の38万円のみ。
 ただし、青色申告をして控除を受けれは最高65万円までは控除がプラスされ
 ます。なので、所得ゼロのラインは
  青色申告をしない場合は、38万円
  青色申告をする場合は、こちらも103万円。

 ご質問の方の場合は一年間で両方あるので、別に計算していきます。

 まず、給与所得855,000円から給与所得控除(65万円)をひくと
  205,000円。

 基礎控除38万円のうち給与所得で205,000円が使われます。
 残りが、175,000円。
 ということで、事業として所得がゼロになるラインは
  175,000円です。
 青色申告する場合は、65万円プラスの825,000円。
 (青色申告の控除を受ける場合は事前に申請が必要です。
  SOHOの税務の本などをご参考に)

 ただし、事業にかかった必要経費は、収入からひくことができます。
 事業に使うパソコンやFAX、周辺機器、机、本、新聞、文房具、
 消耗品、交通費などなど。
 開業準備として、事前に買ったものでもOKです。
                            (福一 由紀)

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 私の「ねんきん特別便」(青色封筒)の結果報告です。

 7月上旬。やっと社会保険庁から返答が来ました。
 返答は「被保険者記録照会回答票」の今年6月末現在の加入記録として届け
 られました。
 すっぽり抜けていた学生時代の約2年間(23か月)の国民年金加入記録を
 無事取り戻しました。やはり私の回答は正しかった!というか、当然のこと
 ですよね。

 4月以降はすべての年金受給者、そして6月以降は現役加入者の皆さんにも
 緑色封筒のねんきん特別便が届けられているようです。
 ちなみにうちの父親からは先日こんな問い合わせが私の元へ。
 「緑色封筒届いたけど、確認しようにも、何を見て確認するの?」
 私は「年金手帳をまず見ないと!」と答えたんですが、なんと「年金手帳は
 勤めていた会社が持ったままで、退職後も自分の手元に戻ってきてない。見
 たこともない。」というのです。
 これはこれでまたちょっとした問題発覚です。
 「お父さんのことを知ってる人がいるうちに、早い目に勤めていた会社に連
 絡して手帳を取り戻してね。放っておかないように・・・」と伝えておいた
 のですが、少し不安です。

 現役加入者の皆さんも、この機会に自分の年金としっかり向き合ってみるこ
 とをお勧めします。
                            (赤松 育子)

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 最近「ふるさと納税」という言葉を耳にします。今回は、この「ふるさと納
 税」の概略を説明します。

 2008年4月30日の「地方税法等の改正」により、個人住民税の寄付金税制が
 大幅に拡充される形で「ふるさと納税」は導入されたました。ふるさと納税
 の言葉のイメージからすると、自分が生まれ育った地域に納税すると考えら
 れがちですが、これはあくまでも「寄付金税制」です。

 自治体を選んで税金を納めるのでなく、選んだ自治体に寄付した寄付金のう
 ち、5,000円を超える部分について、個人住民税所得割のおよそ1割を上限と
 して、所得税と合わせて全額が控除されます。

 寄付の受け入れや具体的な手順については、各地方自治体が条例によって定
 します。納税でなく寄付のため、一定以上の寄付金に対して様々な特典を設
 けている自治体もあります(その地方の特産品の贈呈など)。

 現在、自分の住んでいる自治体に対しても「ふるさと納税」することが可能
 です。しかも具体的な取り組みや事業に寄付する事が可能です。つまり何に
 使われているか分からない税金を使途をはっきり指定して納める事が出来る
 のです。財政赤字に悩む地方では賛成意見が多いですが、行政サービスを受
 ける住民が税を負担する「受益者負担」の原則から逸脱する、税務が煩雑に
 なる etc......といった様々な反対意見もあります。地方自治への関心を高め
 るという意味では良い制度ではないでしょうか?

 税金の無駄遣いが様々な場面で報告されていますが、納税者一人一人が使途
 について余り関心を持たなかったという意味では責任の一端があるのかもし
 れません。といっても、この制度で集めたお金が、約束通り本当に使われて
 いるのか信じがたいところがあるのがちょっと悲しいですが。
                             古谷 三十鈴

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 いかがでしたか?『3分でわかる!保険!家計!「マネー知力UP講座」』
 は、お金のことが、ちょっと気になる皆さんに読んでいただきたいメールマ
 ガジンです。お知り合いにそのような方がいらっしゃれば、是非おすすめく
 ださいね♪
 皆さんの「マネー知力」がアップして、夢がかないますように......
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