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退職理由の違いで失業給付は変わる
前回の「退職・転職 マネー早分かりナビ!」では、失業保険についてご紹介しました。
▼ 失業保険で安心して転職活動http://www.money-lab.jp/kouza/taisyoku/4.html
働く意思があるのに失業状態になった時、雇用保険から失業給付(基本手当)が受給できるのですね。
受給額は、基本手当日額(1日当たりの支給金額)×受給期間 でした。
退職理由によって、この受給期間が変わってきます。
例えば、雇用保険の被保険者期間(その会社で働き、雇用保険に加入していた期間)が、5年以上10年未満の時、雇用保険 の受給期間は
・自己都合で退職...90日間
・特定受給資格者(余儀なく離職)120日(30歳未満)
180日(30歳以上45歳未満)
240日(45歳以上60歳未満)
となります。
この余儀なく離職となった「特定受給資格者」になると、受給日数が長期になることがわかります。
この特定受給資格者は、どのような人なのでしょうか?
一番に考えられるのが、倒産や解雇(懲戒解雇などは除かれます)の場合。事業所の廃止や移転により通勤ができなくなった場合や退職勧奨や希望退職に応じた場合も該当します。
また、職場におけるセクシュアルハラスメントが理由で退職した場合も、特定受給資格者になることがあります。
このように、退職理由で受給日数が変わってくるのが雇用保険の失業給付(基本手当)。
その他にも、たくさんの受給条件がありますので、まずはご自身でチェックをしてみてください。
▼ ハローワークインターネットサービス(基本手当について)
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
次回は、受給の手続きをご紹介します。
(福一 由紀)