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第4回 失業保険で安心して転職活動
第4回 失業保険で安心して転職活動
退職・転職ときたら、気になるのが「失業保険」。正確には、雇用保険の失業給付(基本手当)です。失業しながらの転職活動はお金が心配。今回は、この失業保険についてご紹介しましょう。雇用保険は政府が管掌する強制保険制度となっています。なので、会社員は基本的にはこの雇用保険に加入しています。
この失業給付(基本手当)を詳しくみてみましょう
1)受給できる人
・就職したくても出来ない人
(家事や育児に専念したい時などは、受給できませんのでご注意を)
・離職するまでの2年間で、雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること
(フルタイムで1年以上働いていた場合など)
また、パートタイマーなどでも、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、1年以上引き続き雇用されることが見込まれるのであれば「短時間労働被保険者」として失業給付(基本手当)を受けることができます。
2)受給金額
失業給付(基本手当)の支給額は、基本手当日額(1日当たりの支給金額)×受給期間 で決まります。
この「基本手当日額」は、退職前の1日あたりのお給料(退職日の直前の6か月に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額。この金額の中にボーナス等は含まれませんのでご注意を)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)といったところ。
3)受給期間
次に何日間手当てを受給できるのか? ですが、これは退職理由と被保険者期間、年齢によって変わってきます。 退職理由は、自己都合や定年である時と会社の倒産や解雇など会社理由である時の2つに大きくわけられます。

退職理由によって、かなり支給される期間が変わってきますね。また、支給開始日などもかなり変わってきますよ(自己都合による退職であれば、支給開始まで3か月ほどかかります)。
次回は、この失業保険での退職理由の違いについて詳しくご紹介します。
執筆:平成20年5月22日