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第3回 退職・転職時の公的年金大丈夫?

第3回 退職・転職時の公的年金大丈夫?

年金の記録不備問題が明るみになり、年金受給者を中心に公的年金への関心が高まっています。
「実際の受給時期はまだ先の話」、「これだけずさんなら少々払わなくても問題ないだろう」などと思っていてはダメ。
特に転職・退職の際には未加入の空白期間が発生しがち。
あとあと後悔しないためにも、退職・転職時の年金についてきちっと把握しておきましょう。

  会社員の場合、種別では「国民年金第2号被保険者」にあたります。
就職すると同時に勤務先の厚生年金に加入するのですが、同時に国民年金(基礎年金)にも加入している形になっています。
それが会社を退職するとなると、厚生年金からは脱退する事になり、次のように加入の種別変更をすることになります。

1)退職後、転職する人
すぐに転職先が決まっている場合でも、退職日の翌日に就業しない限りは、一旦「国民年金第1号被保険者」となります。

2)退職後、家族の被扶養者になる人
例えば、結婚して年収130万円未満で会社員の妻になると、「国民年金第3号被保険者」となります。
但し、退職した年にすぐに年収130万円未満になるとは限りません。
年収制限がクリアされるまでは、第1号被保険者となりますので要注意。

  この講座では、第1号被保険者への変更手続について詳しくみていきましょう。 

 ○手続場所・・・住所地の市区町村役所・役場
 ○手続に必要なもの・・・年金手帳、離職票(退職日のわかる書類)、印鑑
 ○手続期限・・・退職後14日以内


手続後、社会保険庁から送られてくる納付書に従って、金融機関、コンビニ等で納付します。
平成19年度の国民年金定額保険料は月14,100円。
保険料を前納・口座振替するとお得になりますが、転職までの一時的な期間の加入とわかっているなら、面倒でも月払にしておくのが良いかも。

第1号被保険者となった後、再就職となれば、新たな就職先での厚生年金に加入する事になり、再び第2号被保険者に変更になります。
その際、市役所への届出等は通常不要です。 

 -こんなときどうする?-
●失業期間が長期化しそうで、保険料を払うのが困難です。
  所得が低く納付が困難な場合、保険料納付の免除申請ができます。
申請書を市役所に提出し、承認されれば、一定期間の保険料が免除(全額・半額・1/4・3/4)になります。

●1ヶ月間失業後、再就職。その間が年金未払いのままになってしまいました。
国民年金への手続もれで未払いとなってしまっている期間は、2年前まで遡って保険料を納付することができます。  

 お問い合わせ・ご質問等は こちら まで。お気軽にどうぞ!

執筆:平成19年7月5日


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