トップ » マネー講座 » 退職・転職 マネー早分かりナビ! » 第3回 退職・転職時の公的年金大丈夫?
第3回 退職・転職時の公的年金大丈夫?
第3回 退職・転職時の公的年金大丈夫?
年金の記録不備問題が明るみになり、年金受給者を中心に公的年金への関心が高まっています。「実際の受給時期はまだ先の話」、「これだけずさんなら少々払わなくても問題ないだろう」などと思っていてはダメ。
特に転職・退職の際には未加入の空白期間が発生しがち。あとあと後悔しないためにも、退職・転職時の年金についてきちっと把握しておきましょう。
会社員の場合、種別では「国民年金第2号被保険者」にあたります。
就職すると同時に勤務先の厚生年金に加入するのですが、同時に国民年金(基礎年金)にも加入している形になっています。
それが会社を退職するとなると、厚生年金からは脱退する事になり、次のように加入の種別変更をすることになります。
1)退職後、転職する人
すぐに転職先が決まっている場合でも、退職日の翌日に就業しない限りは、一旦「国民年金第1号被保険者」となります。
2)退職後、家族の被扶養者になる人
例えば、結婚して年収130万円未満で会社員の妻になると、「国民年金第3号被保険者」となります。
但し、退職した年にすぐに年収130万円未満になるとは限りません。
年収制限がクリアされるまでは、第1号被保険者となりますので要注意。
この講座では、第1号被保険者への変更手続について詳しくみていきましょう。
○手続場所・・・住所地の市区町村役所・役場
○手続に必要なもの・・・年金手帳、離職票(退職日のわかる書類)、印鑑
○手続期限・・・退職後14日以内
手続後、社会保険庁から送られてくる納付書に従って、金融機関、コンビニ等で納付します。
平成19年度の国民年金定額保険料は月14,100円。
保険料を前納・口座振替するとお得になりますが、転職までの一時的な期間の加入とわかっているなら、面倒でも月払にしておくのが良いかも。
第1号被保険者となった後、再就職となれば、新たな就職先での厚生年金に加入する事になり、再び第2号被保険者に変更になります。
その際、市役所への届出等は通常不要です。
-こんなときどうする?-
●失業期間が長期化しそうで、保険料を払うのが困難です。
所得が低く納付が困難な場合、保険料納付の免除申請ができます。
申請書を市役所に提出し、承認されれば、一定期間の保険料が免除(全額・半額・1/4・3/4)になります。
●1ヶ月間失業後、再就職。その間が年金未払いのままになってしまいました。
国民年金への手続もれで未払いとなってしまっている期間は、2年前まで遡って保険料を納付することができます。
お問い合わせ・ご質問等は こちら まで。お気軽にどうぞ!
執筆:平成19年7月5日