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第2回 退職後の健康保険はどうする!?

第2回 退職後の健康保険はどうする!?

今回は退職後の健康保険についてナビゲーションしていきましょう。

会社を退職すると健康保険組合の被保険者の資格を失い、退職日に保険証を返却します。
保険証がない間にもし病気になったら・・・そんなケースが全くないとは言えませんね。退職後はなるべく早く次の加入手続きを。
加入形態の選択肢は次の3つです。

1)任意継続被保険者になる
・在職中の健康保険に引続き2年間加入できる制度です。
・退職した前日までに被保険者期間が継続して2ヶ月以上あればOK。
・退職後20日以内に、健康保険組合窓口にて手続きが必要です。
・保険料は在職時の標準報酬月額から決定されます。自分の保険料がいくらになるか、事前に確認しておきましょう。

2)国民健康保険に加入
・任意継続を選択しない場合、他健保の被扶養者に該当しない場合は加入します。
・退職後14日以内に、居住する市区町村役所(場)で手続きが必要です。
・保険料は前年の所得などを元に計算されます。計算方法は各居住地によって異なります。自分の保険料の概算金額を事前に電話などで確認されることをオススメします。

3)家族(他健保)の被扶養者になる
・家族の勤務先にて手続きしてもらいます。
・被扶養者となるためには、その健保の設定基準、制限をクリアする必要があるので、事前に確認が必要です。
・被扶養者個人の保険料の負担はありません。

 【ここもおさえたい】 ⇒
退職後、すぐに転職先が決まっている人でも、1日でもブランクが発生するなら、任意継続か国民保険への手続きをお忘れなく!
また、次の転職先での就業が派遣社員としての形態になる場合、今の制度では派遣会社の健康保険加入資格はすぐには発生せず、通常就業3ヶ月目での健保加入となります。つまり2ヶ月分の保険料は別途自分で負担しなくてはなりませんのでご注意!

ちなみに、任意継続と国民保険ではどっちを選ぶべき?

退職時、私も一番気になった点です。
どちらを選ぶにしろ、全額自己負担になるため、在職時に払っていた保険料より負担UPは避けられません。
任意継続の保険料は、在職時に払っている保険料の約2倍と考えましょう。これと国保を比較して少しでも負担が少ない方を選択したいですね。(一般には任意継続の方が安くなるケースが多いようです。)
また、その後次の転職先での健保加入が決まれば、任継・国保どちらを選んだにせよ、保険の切り替え手続(任継・国保の喪失手続)が必要になります。国保の場合、窓口に直接出向いての手続になりますが、任継の場合ですと、郵送手続のみで済む所もあります。
こういった諸手続の手間なども、事前の比較段階でチェックしておくと良いですね。

なお、平成19年4月からの健康保険法の改正で、任意継続の場合の出産手当金と傷病手当金の支給が廃止となっていますのでご注意を!!

 お問い合わせ・ご質問等は こちら まで。お気軽にどうぞ!

執筆:平成19年4月12日


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