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第1回 退職決断!手続き前に知っておきたいマネーあれこれ
第1回 退職決断!手続き前に知っておきたいマネーあれこれ
3月と言えば年度末。退職や転職を考える人も多くなる時期。そこで、このマネー講座では、退職・転職に関わるマネーについてナビゲーションして行きたいと思います。
【退職決断!手続き前に知っておきたいマネーあれこれ】
何年か勤めている会社を辞める場合、健康保険や年金、雇用保険など、さまざまな手続きが必要になってきます。今勤めている会社の人事課などが手続きに必要な書類を整えてくれますが、事前にどんな手続きが必要か知っておけば書類提出時に慌てる事もありません。そこで第1回目は、事前におさえておきたいマネーについてざっくり総チェックしてみましょう。
[1]健康保険
退職後の加入形態を決めます。選択肢は3つあります。
・任意継続(今勤めている会社の健保に引続き加入できる制度)
・国民健康保険
・家族の被扶養者になる
[2]公的年金
退職後は国民年金の第1号または第3号被保険者に変更になります。(ちなみに、会社員は第2号被保険者)
種別変更手続きには年金手帳が必要になってきますので、事前に有無を確認しておきましょう。
【ここもおさえたい】⇒3月31日付で退職すると、健保や厚生年金といった社会保険の資格喪失日はその翌日の4月1日となります。社会保険料は資格喪失月の前月分までの納付が必要!
しかも毎月給与天引されてきた社会保険料というのは通常後取りなんです。
ということは、3月給与からは2月・3月分と2か月分が一度に差し引かれる事に!
[3]退職金と税金
退職金には通常所得税がかかりますが、長年の勤労に対する報奨的な性格があるので、退職所得控除を設けたりして、税負担が軽くてすむように配慮されています。
退職時に今勤めている会社に、「退職所得の受給に関する申告書」を提出します。これを提出しないと、退職所得控除もされず、退職金から一律20%の税金が源泉徴収されて、余分な税金を取られてしまう事になるので要注意。
[4]住民税
「給与所得者異動届出書」を提出します。未払いの住民税額はきっちり把握を。退職する月により未払い金額も納め方も変わってきます、いずれにせよ、納税資金の準備もお忘れなく。
[5]雇用保険
一般に言われる失業保険は、退職後すぐに貰えるものではありません。自己都合退職の場合3ヶ月と7日経過しないと支給されないということを知っておきましょう。
転職先が決まらない間の生活保障としての手当ですが、当面の生活資金の備えだけは事前にしっかりと準備しておきましょう。
受給手続に必要な「離職票」は、今勤めている会社に事前に申請します。
執筆:平成19年3月1日