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雇用保険の基本手当の日額等が変更になります!
雇用保険の基本手当とは、一定の理由により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものですよね。その算定のもとになる「賃金日額」等が、8月1日から変更されました。
今回の賃金日額の変更は引下げとなり、求職者の方には厳しいものとなりましたね。
具体的な変更内容は、下記の通りです。厚生労働省のHP「雇用保険の基本手当の日額等の変更について本年8月1日から実施」より引用しています。
【具体的な変更内容】
(1)賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
例) 45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲
(最低額)2,050円 → 2,000円
(最高額)15,370円 → 15,010円
※ これに伴う基本手当の日額の範囲
(最低額) 1,640円 → 1,600円
(最高額) 7,685円 → 7,505円
(2)失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
( 1,326円 → 1,295円 )
(3)高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
( 335,316円 → 327,486円 )
▼厚生労働省のHP
「雇用保険の基本手当の日額等の変更について本年8月1日から実施」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000079jr.html
(2010年8月21日 山田 真由子)