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国民年金の免除制度
20歳から60歳までは「国民皆年金」ということで、年金への加入が義務づけられています。会社員や公務員の方々は厚生年金や共済に加入し(第2号被保険者)、その扶養配偶者も第3号被保険者として国民年金に加入をしていることになります。これらの第2号、第3号以外の人で、20歳から60歳までの人は全員国民年金に加入することになります(第1号被保険者)。自営業者の方はもちろん、学生アルバイト、フリーターなど職業を問わずに加入しなくてはいけません。でも、国民年金の保険料を滞納している人が多いようです。
この国民年金の保険料を滞納していたらどうなるのでしょうか?まず、高齢になった時に受給できる老齢年金が受給できなくなるかもしれません。老齢年金は、25年以上の保険料納付済み期間がないと受給できません。
なので、老齢年金の受給資格を得るためにも保険料納付はお忘れなく。でも、収入も減って保険料の納付が難しいという声もちらほら。そんな時は、免除申請をしましょう。所得によって、保険料の納付が免除されます。
この免除期間中は、老齢年金の受給資格(25年)にカウントされることになります。また、将来の老齢年金の年金額も少しは加算されますよ。滞納しているのとは大違いですね。
年金制度は、老齢年金の他にも、障害年金や遺族年金もあります。この障害年金や遺族年金も、滞納期間が長いと受給資格がなくなります。免除であれば、その心配もいりません。
いかがですか?もし、国民年金を滞納されている方がいらっしゃったら、今すぐにでも、免除申請をしてみてください。所得によって全額免除や半額免除などが認められるかもしれません。詳しくは、自治体の窓口で問いあわせてみてください。