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住宅資金を親から借入...贈与税の対象とならないポイントは?

住宅資金を親から借りるとき、贈与税が非課税となる制度があります。
この非課税限度額が引き上げられました。
平成22年度の税制改正で、直系尊属の住宅資金の贈与の非課税枠(500万円)が拡大されました。
平成22年度中は1,500万円。平成23年度中は1,000万円です。

とはいえ、それぞれの考え方やご事情から、贈与ではなく「借りたい」という場合もあるかと思います。
そんな時、借入れているのに贈与ではないかということで、贈与税の対象にされかねません。贈与税の対象にならないポイントを整理してみましょう。

【1】    契約書の作成
 書類の見本は文具店やネットのテンプレート等を参考にされるといいでしょ う。
【2】    契約条件を明確に記載します。
  1)    借入額
  2)      金利(1%以上の金利はつけたいものです)
  3)    返済方法
   「ある時払いの催促なし」といった状態は貸借契約とはいえません。
 4)    返済期間
   余り長すぎて親御様のご存命中に完済できないような状態は疑問です。
 5)    返済金額
   返済可能な範囲の額に設定します。(一般的な返済比率の範囲内)
 6)    返済の証拠を残す
   金融機関の口座に普通のローンと同じように毎月振り込んでいくというような形が良いと思います。

少し特殊なケースかもわかりませんが、いざ遭遇するとなるとどうしたら良いのかとまどってしまいますよね。
上記のようなポイントを押さえておけば大丈夫だと思います。
                                               (古谷 三十鈴)

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