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社会人2年目の6月から給与天引きされる住民税とは?

【Q】社会人2年目です。6月から住民税が天引きされ、手取り額が減るか もしれないと教わりました。簡単にしくみを教えて下さい。

【A】
住民税は前年の1月から12月までの給与をもとに課税され、6月から翌年5月まで1年間かけて支払うという後払いの税金です。
keisanki.gif新入社員だった1年目は、前年の給与がないため、住民税は課税されませんが、社会人2年目になると1年目に働いた分の給与をもとに計算された住民税の天引きが6月から始まるのです。このため、お給料がさほど変わらなければ手取り額が減ってしまうことになるのです。
 
住民税は、所得に応じて課税される「所得割」(一律10%)と、定額で課税される「均等割」(年間4000円 ※)です。

通常、サラリーマン(正社員)の場合、年税額を12で割った額が毎月の給与から天引きされます。
天引きされる詳細については、5月中に会社から各個人に渡される「特別徴収額の納付通知書」に書かれています。
また、給与天引きと言っても実際の納付先は各個人の住んでいる市区町村になるということも知っておきましょう。

 ※特別な県民税(森づくり県民税など)を設けている都道府県があります。
  その場合、均等割の税額も上乗せされます
                                                  (赤松 育子)

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