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医療費の公的負担制度

前回、「高額療養費制度 利用しました」の記事で紹介したように、息子が膝の「前十字靭帯断裂」のため結紮の手術を受け、高額療養費制度を利用しました。今回は、その他の公的負担制度についてご紹介します。

妊娠、出産、育児にまつわる手当金をはじめとしてさまざまな公的負担金制度があります。今回は私が利用した事のある療養費支給申請と育成医療について説明いたします。

 「療養費支給申請」
今回の膝前十字靭帯断裂の結紮手術では、高額療養費の他に療養費支給申請をおこないました。この症例では病院の治療費とは別に装具が必要となりますが、これはまず実費を支払う必要があります。
その後、医師の意見書、領収書、療養費支給申請書等を加入している健康保険組合に申請をすると自己負担額を差し引いた額が還付されます。
 還付率は加入の保険種類により異なります。療養費支給申請書は各加入保険組合所定のものがありますので、問い合わせて下さい。

 「育成医療」
身体に障害のある18歳未満の子に対して、指定医療機関において生活能力を獲得するために行われる手術等の医療費を助成する制度
 ◆対象となる疾患
  ・肢体不自由
  ・視覚障害
  ・聴覚、平衡機能障害
  ・音声、言語、そしゃく障害
  ・心臓障害
  ・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害によるもの
  ・腎臓障害
  ・その他の内臓障害

 ◆申請方法
  保健所に以下の書類を提出
  1.育成医療給付申請書
  2.育成医療意見書
  3.世帯調書
  4.健康保険証
  5.印鑑
  6.所得税等を証明するもの(世帯の所得により金額助成金が定められています)
 提出期限がありますので対象疾患であることがわかれば速やかに手続きを

因に息子は 3歳の時ペルテス病でお世話になりました。悪性ではありませんが、長期(他の疾患もそうですが)に治療を必要としますので助かりました。
疾患は上記に掲げましたが病名だけで該当するかどうかわからないもの。
実際ペルテス病がこれに該当するなんて分かりませんよね。ですので、こういった制度があるというのだけ頭の隅においておいて子供がもし病気に罹ったら冷静な対処を心掛けたいものです。
    
(古谷 三十鈴)


執筆:平成20年7月3日

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