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住民税で住宅ローン控除を受けられる!?
■住民税で住宅ローン控除を受けられる!?
平成18年度分の所得税で「住宅ローン控除」が適用された方、お手元に「住民税の借入金等特別税額控除申告書」が届きましたか?小泉内閣の構造改革の一環として「税源移譲」が平成19年度より実施されました。住民税が増額(税率10%に統一)されるけれど所得税が減額(最低税率の引き下げ)されるということで、納税者の税額が増えないように考えられています。
ところが、住宅ローン控除は所得税のみに適用されていた為、所得税が減額されたことにより、当初の住宅ローン控除より減税額が少なくなる場合があります(所得税が住宅ローン控除額より多い場合は該当しません)。
そこで、税源委譲前より減少した控除額分を、住民税から控除するという措置がとられています。
すでに住宅ローン控除を受けている方(平成11年から平成18年入居された方に限る)の経過措置です。年末調整だけで自動的に住民税から控除されるものではありませんのでご注意を!
申告期限(その年の3月15日。20年は3月17日)までに「控除申告書」を提出しましょう。提出は、確定申告されない方は市税事務所へ。確定申告される方は税務署に所定の確定申告書とともに提出してください。
該当される方で手元に申告書が届いてない方はお住まいの市民税課に問い合わせて下さいね。
(古谷 三十鈴)
執筆:平成20年1月15日