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最近の通院特約はチェックする価値有りかも!

生命保険の通院特約といえば、ほとんどが以下の内容でした。

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病気やケガで5日以上(8日以上のとこも有る)入院し、退院後の通院で支払い有り。
 (一回の通院限度は退院後120日以内に最大30日が限度。通算支払い限度は1000日)
参照 →http://www.money-lab.jp/kouza/funae/3.html
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ケガで1日通院後「そういえば自分の保険には通院特約が付いてたはず、請求したい」という連絡がよくあります。 でも、上記のような条件になるためケガでの1日の通院ではお支払いができないのです。

ケガ.jpg

条件が厳しい割には保険料が高めだとなると・・・通院特約を付加する方が減っていました。
また、最近は通院特約を初めからなくした安い医療保険が主流になったりしていました。

ところが最近、数社ですがこの「通院特約」を改正したところが出てきました。
今回は2つの代表的なものをピックアップしてみます。

◆A社の「通院給付金」
退院後に通院された時支払います。
 (疾病、災害入院=病気、ケガ入院)給付金が支払われる入院の後、原因となった疾病または傷害の治療を目的として、退院の翌日からその日を含めて180日以内に通院されたとき。支払い限度は1入院の通院につき30日まで、通算支払い限度1095日)

つまり、1日入院、日帰り入院でも入院給付金が支払われる保険であれば通院も出る形です。(5日以上入院退院後とかの日数条件が無い)
期間も退院後120日以内→180日以内と延びています。

◆B社の「通院特約」
上記条件とほぼ同じで病気、ケガで入院(日帰り入院含む)した後の通院を保障。
 (退院の翌日以後120日以内の通院。支払い限度は1回の通院対象期間中。最高30日まで通算支払い限度1095日。ケガの保障は90歳まで)

 「ケガの特約」
 骨折、間接脱臼、腱の断裂をした時一時金を支払う
 (同一事故1回、通算10回まで)
 (このタイプはかなり前から各社普及有り)
      
 ケガによる通院(入院の有無を問いません)を保障!!
不慮の事故によるケガの治療を目的として、事故の日から180日以内に通院した時
 (同一の事故につき最高30日まで、全ての保険期間を通じ通算180日まで)
                  
これならケガした時の1日だけの通院でも請求OKですね。  
わんぱく盛りのお子さんのいるご家庭やスポーツでケガしやすい方などは要チェックですね。ただし、

 ●治療を目的とした通院なので単なるお薬もらいの通院とかは支払い対象にならない。
 ●職業によってはケガするリスクの高い職業(スタントマンやヘリコプター搭乗員、ビル窓拭き作業員、ダム、地下鉄工事等)の方はお引き受けができない......等ありますので詳しい内容については各保険会社や代理店などに必ずご確認ください。

 もちろんマネーラボ関西にお問い合わせいただいてもOKですよ。
 お問合せはこちら
    → https://money-lab.sakura.ne.jp/new-ML/request/hoken.html

                                          (船江明美)

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