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「指定代理請求人制度」って?

【Q】
「指定代理請求人制度」って何ですか?

【A】
はい、言葉から連想されるとうり、「指定代理請求人制度」とは、所定の保険金や給付金等の受取人が特別な事情があり保険金等を請求できない時、受取人に代わって、あらかじめ指定されていた代理人が請求できる制度のことです。


死亡保険金は当然、受け取り人が受け取る保険金ですが下記のケースの保険金や給付金等は被保険者本人が受け取れるものです。

  ・特定疾病保障(がん、心筋梗塞、脳卒中等)の診断一時給付金など
  ・リビングニーズ特約
  ・高度障害保険金 ・入院給付金 ・手術給付金 ・年金給付金など

でも、こんな時・・・・・

  ・本人が余命、もしくは病名(たとえば癌とか)を知らされていない
  ・本人がの脳卒中の後遺症で言語障害になったり手が麻痺している
  ・手を骨折して字が書けない
  ・本人が心神喪失の状態にある

などの状況だと本人から請求ができません。そこで契約者は被保険者の同意を得て、あらかじめ指定代理請求人を指定できるのです。
せっかくの保険金をなるべく早く受け取って役立てていただくための制度だと思います。

ただし、この制度「付加される保険金、給付金の種類」「会社が認める特別な事情」「指定できる請求人の範囲」などは、各保険会社によって違いがあります。必ず契約時にご確認くださいね。
もちろん、マネーラボ関西にお問い合わせいただいてもOKですよ!

 お問い合わせは こちら まで

執筆:平成19年2月20日

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