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地震保険料控除!控除額5万円!
税制改正で、損害保険料控除の内容が変更になるのをご存知ですか?今年度の損害保険料控除は、従来どうりです。
税制改正により、来年度からは、今までの損害保険料控除とは、かなり変わりますよ!
急に変わった控除証明はがきに「え~っ何これ~??」と驚きそうですね。
今のうちに私(船江♪)と、少しだけでも勉強しておきましょう!
平成18年度(平成19年度より施行)の税制改正で、新たに『地震保険料控除』が創設されました。
これに伴い、従来の損害保険料控除は廃止されます。
でも、全てがいきなり変わるのではなく、一部経過措置もあります。
この制度について、今までとこれからに分けて簡単にまとめてみますね。
◆所得税の損害保険料控除
【今まで】
| ★短期契約 ★長期契約
| 年間4,000円以上支払いで 年間20,000円以上支払いで
| 控除最高額...3,000円 控除最高額...15,000円
↓
【これから】
年間に支払った地震保険料全額
控除最高額...50,000円 (平成19年分以後適用)※
◆住民税の損害保険料控除
【今まで】
| ★短期契約 ★長期契約
| 年間3,000円以上支払いで 年間15,000円以上支払いで
| 控除最高額...2,000円 控除最高額...10,000円
↓
【これから】
年間に支払った地震保険料の2分の1に相当する額
控除最高額...25,000円 (平成20年分以後適用)※
※いずれもの場合も平成19年1月1日以降の支払い保険料が対象です
・長期契約...保険期間が10年以上のもので、かつ満期返戻金があるタイプ)
・短期契約...上記以外の契約)
経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等で、
地震保険料控除の対象とならないものに係る保険料等については、今までの
長期損害保険料控除が適用できます。
長期損害保険料控除部分として控除できる金額は、上記のように
所得税で最高15,000円、住民税で最高10,000円となります。
この場合、さらに新たな地震保険料控除も受けるときは少し注意してください。
下記のようになります。
長期損害保険料控除額 地震保険料控除額
◆所得税 15,000円 35,000円(50,000-15,000)
◆住民税 10,000円 15,000円(25,000-10,000)
つまり最大に控除できる金額は、地震保険料控除の金額を超えることはできないのです。
いかがでしたか?詳しい内容については損保会社や税理士等にご確認ください。
もちろんマネーラボ関西にお問い合わせいただいてもOKですよ!
地震保険の加入率も徐々に上がってきていますが、まだまだ火災保険全体の中でも
2割ほどしか 地震保険をつけていないのです!地震大国の日本。心配ですね。
そんな中での「地震保険料控除」の創設は、
「自らの財産を自分で守る 自助努力の再確認」
の機会になりそうです。
『火災保険は当たり前』から『地震保険も当たり前』の時代になりそうです!
その他、詳しい点については保険会社や代理店にご確認ください。
もちろんマネーラボ関西へお問い合わせいただいてもOKですよ!
お問い合わせは 無料保険相談のページへ
執筆:平成18年7月15日