住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)について
確定申告を前に「住宅ローン控除」を整理してみましょう。
住宅ローンを利用してマイホームを購入した人は、ローンの残高に応じて、一定期間にわたって所得税等が軽減されるというものです。
2009年~2010年に入居した人には、景気対策の一環として過去最大規模の減税が実施されます。
マイホームを購入したからといって誰でも控除が受けられるわけではありません。
[控除が受けられる要件]
1) 新築や購入をしてから6カ月以内に住む
2) 控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下であること
3) 新築や購入した住宅の床面積が50㎡以上(登記簿上)で床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用に使用されていること
4) 返済期間が10年以上の住宅ローンの借入があること
以下の借入は除きます
*親族、友人からのの融資
*年利1%未満の勤務先からの借入(含:利子補給を受けて1%未満のもの)
5)居住の用に供した年とその前後2年ずつ延べ5年間に、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」などを受けていないこと
6)新・増改築や取得の日から6カ月以内に居住の用に供し、その年の12月31日まで継続して居住の用に供していること
上記の要件をすべて満たせば、必要書類を添付して確定申告を行います。サラリーマンの場合確定申告をしなければならないのは、1年目だけです。
2年目以降は年末調整で申請が可能です。その為には控除の証明書と住宅ローン残高証明書を提出しなければなりません。
*控除証明書は初年度に確定申告をするときに提出する「住宅借入金等特別控除額等の計算明細書」の一番下の欄「控除証明書要否」の欄に○を記入
しないと送られてきません。控除期間分の控除証明書が送られてきますので、大事に保管し、申告年度分をそのたびに使用します。
住宅ローン控除の控除額は、入居年度で変わります。(控除期間は10年です。)
また取得した住宅が[長期優良住宅の普及の促進に関する法律]に規定する認定長期優良住宅を取得新築した場合は控除率が1.2%になります。
ただし、住宅ローン控除は、住宅を買った人は所得税を下げましょうという制度ですので、計算された額がそのまま戻るということではありません。
自分の支払った税金の範囲でしか戻ってきません。住宅ローン控除の上限額より所得税額の少ない人は住民税から還付を受けることができます。
「住民税からの税額控除」を受けるには確定申告が必要です。
住民税から軽減される額も上限が設けらていて「所得税の課税所得×5%(最大7,500円)」となっています。
その他、バリアフリー・省エネ改修促進税制や耐震改修なども所得税の特別控除の対象になります。
詳細は 国税庁のホームページ ご確認ください。
古谷 三十鈴