平成20年居住の住宅ローン控除
| 平成19年から20年にマイホームを購入、入居した人は、住宅ローン控除を「10年間控除」「15年間控除」の2種類から選べるようになりました。これは平成19年から所得税を減らし、住民税を増やす税源委譲が行われたためです(所得税と住民税の比率はかわりましたが、トータルの税金は変わらないように調整されています)。 住宅ローン控除の額は所得税から差し引いてくれるという制度なので、所得税が減ると戻ってくる税金が少なくなり、引ききれない人もでてくるので、1年間に受けられる住宅ローン控除の額を引き下げ、その分控除の年数を増やすという方法も選ぶことが出来るようになりました。 どちらを選んでも控除の上限額は 160万円までと同じですが(平成20年居住の場合)、さて何を基準にどちらを選べば良いのでしょう? 平成20年の所得税が20万以上なら10年間、20万未満なら15年間選択した方が良さそうです。 返済期間が短いローンを組んでいる場合や、繰上げ返済を予定している方などは「10年間」を選んだほうが良さそうです。 ※返済期間が契約当初の返済月から計算した返済期間が10年未満は、住宅ローン控除の対象外。 繰上げ返済して期間短縮を選び、同じように当初からの返済期間が10年未満になった場合も控除対象外 平成11年から18年にマイホームを購入した人で、所得税が下がったために所得税だけでは満額の住宅ローン控除が受けられない人のために、住民税からも住宅ローン控除が受けられるようになっています。 (源泉徴収票に「住宅借入金等と区別控除可能額」の記載で確認出来ます) この制度の適用を受けるには、住所地の市区町村役場に申請をする必要があります。確定申告書を提出する人はその時に税務署に提出しても大丈夫なようになっています。あと省エネやバリアフリー>改修も対象になりました。 どれも適用条件があるので確認して下さいね。
by misuzy
住宅ローンについてのご質問など、お気軽お問い合わせ下さいね。 お問い合わせ・ご質問等は こちら まで
執筆:平成21年1月15日
|