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第6回 「還付申告の方法~払いすぎた所得税を取り戻そう」

こんにちは♪「知らないと損する家計のススメ」担当の福一 由紀です。

5回に渡って、源泉徴収の見方所得控除-人的控除所得控除-配偶者控除所得控除-医療費控除、生命保険料控除などをご紹介してきました。もし、払いすぎた税金があったら、少しでも税金を取り戻したいですよね。今回は、この税金を取り戻す方法をご紹介しましょう。


■第6回 「還付申告の方法~払いすぎた所得税を取り戻そう」

所得税を払いすぎているからといって、税務署が知らせてくれるものではありません。あくまでも、自分から「申告」をしないと払いすぎた税金は返ってきませ ん。この払いすぎた税金を返してもらうことを「還付」といいます。なので、税金を返してもらうための申告を「還付申告」と呼びます。では、還付申告はどの ようにしたらできるのでしょうか?

◆還付申告が出来る期間
普通の確定申告は申告の期間が定められていますが、還付申告は特に期間が決められているわけではありません。翌年1月1日から5年間はいつでも申告していいことになっています(ただし、その年分の初めての還付申告)。申告し忘れた人も、5年間さかのぼって申告できます。

◆用意するもの
給与所得の源泉徴収票
第2回「源泉徴収票を見てみよう」で紹介した給与所得の給与所得の源泉徴収票です。申告する年の分を用意しましょう。
医療費の領収書やレシート(医療費控除の場合)
かかった医療費がわかるものを用意しましょう。病院でもらった領収書やレシートなどで す。また、公共機関などの交通費はメモでOK。日付と行った病院、区間、金額などをきちんと書き留めておきましょう。また、保険金などで補てんされた場合 (出産育児一時金など)は、その金額がわかる書類も必要です。
 注)出産一時金などが支払われた場合は、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません
◆申告書の作成
さて、いよいよ申告書を作成しましょう。用紙は税務署でももらえますが、ネットでも入手したり、作成することができますよ。
申告書
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、質問に答えていくだけで、申告書が作成できます。
平成16年分はもちろん、平成14・15年分のものも作成できますよ。申告書は給与還付申告書を選びましょう(ただし、平成14年分は「確定申告書A」です)。
医療費の明細書(医療費控除の場合)
医療費控除の場合は、明細書も必要です。
国税庁ホームページ「申告書添付書類関係」に用紙があるので、ダウンロードして記載しましょう。封筒にレシートを入れ、この用紙を貼るとわかりやすいですね。
◆提出方法
住んでいる場所を管轄する税務署に提出しましょう。
国税庁ホームページ「税務署の所在地及び管轄区域」で、管轄税務署を確認することができます。
申告書は持参してもいいですが、郵送でも大丈夫ですよ。ただ、税務署に提出したことを証明するものがあったほうが安心ですね。控えに税務署の収受印を押印してもらえるので、それを送ってもらうことも可能です。切手を貼付した返信用封筒を同封しましょう。


いかがでしたか?意外と簡単に申告が出来そうですよね?
もし、申告のし忘れがあるのならチャレンジしてみてください。また、医療費のレシートはこまめに保存することを忘れずに。「うちは、医療費が少ないから」 と思っていても、年末に入院......なんてこともあります。家計簿はいい加減でも、医療費のレシートだけはこまめに保存ですよ!


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本内容は、平成17年4月1日現在の法令等をもとにしています。


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