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第5回 「所得控除~税金の割引パスポート~その2」
| こんにちは♪「知らないと損する家計のススメ」担当の福一 由紀です。 前回は、配偶者控除などの主婦の収入と税金などの関係を見てきました。税金だけでなく、年金や健康保険の社会保険料のことも考えないといけないことがわかりましたね。 今回は話題をもとに戻して、源泉徴収票の見方に戻ります。第3回の「所得控除~税金の割引パスポート~その1」では、所得税が控除(割引)されるもののひとつ「人的控除」についてご紹介しました。控除(割引パスポート)がどれだけあるかが、税金が安くなるポイントでした。 今回は、残りの控除「物的控除」についてご紹介します。特に、自分から申請しないと控除されないものが多いので、知らない間に損しているかもしれませんよ......。 ■第5回 「所得控除~税金の割引パスポート~その2」所得税を決める上で、個人の事情を加味して「割引パスポート」がもらえます。これが「控除」と呼ばれるもの。この控除には、その人や家族などにかかわる事 情によるものを「人的控除」、その他のことに関するものを「物的控除」と呼ばれています。今回は、この「物的控除」について主なものをご紹介しましょう。◆医療費控除 ~医療費を多く支払ったら~
自分自身や家族が払った医療費が一定以上になれば、控除が受けられます。
家族とは生計をともにしている親族で、共働き夫婦などでも一家族としてまとめることができます。控除される額は、 実際に支払った医療費の合計額 -保険で補てんされた額(*1) -10万円(*2) (*1)生命保険で支払われた入院給付金や健康保険で支払われる出産育児一時金など (*2)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人は、その5%の金額 つまり、 家族全員の医療費から受け取った保険額を差し引いた額が10万円以上 なら、控除になるということ。(所得金額が200万円未満なら10万円以下でも可能性あり) 家族全員となれば、10万円以上医療費にかかる家庭もけっこういらっしゃるのではないでしょうか? また医療費とは、病院での診察料や治療のための薬代、通院のための電車代や入院代などが該当しますよ。また、子どもの歯科矯正なども対象になります。ま た、子どもに付き添った親の電車代などもOK!ただし、入院時の自分の都合で個室に入ったときなどの差額ベッド代は含まれません。 これらの控除を受ける時には、レシートなどが必要になります。こまめにレシートを集めておきましょう。電車代は、領収書などは不必要でメモ程度で大丈夫で すよ。1年分の医療費を合計してみて10万円を超えていたら、この控除が受けれる可能性が多くなります。是非、チェックしてみてください。 ◆生命保険料控除・損害保険料控除一定の要件を満たした生命保険や損害保険に加入をしていれば、控除を受けることができます。これらは、年末になると各保 険会社から、控除の証明書が送られてくるのでご存知の方も多いはず。これらの証明書が送られてきたら、控除が受けられる証明書きちんと控除の手続きをしま しょう。その他にも、災害や盗難などによって、生活に通常必要な資産が損害を受けた場合に控除される「雑損控除」、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し寄付をした場合の「寄附金控除」などもあります。 詳しくは、 ・タックスアンサー 所得控除のあらまし をご覧ください。 次回は、大切な控除の受け方をご説明します。 「去年、医療費をたくさん払ったのに、控除を受けるを忘れた!」という方も大丈夫!領収書類さえ残っていれば、今でも手続きできますよ。5年前までさかのぼって申請ができます。今からでも遅くありませんよ......。 【関連記事】 所得控除~税金の割引パスポート~
本内容は、平成17年4月1日現在の法令等をもとにしています。
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自分自身や家族が払った医療費が一定以上になれば、控除が受けられます。
家族とは生計をともにしている親族で、共働き夫婦などでも一家族としてまとめることができます。