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第3回 「所得控除~税金の割引パスポート~」
| こんにちは♪「知らないと損する家計のススメ」担当の福一 由紀です。 前回の「源泉徴収票を見てみよう」はいかがでしたか?少し難しかったでしょうか? 難しかった方は、税金が決められていく流れだけでもチェックしておいてくださいね。 今回は、「所得控除~税金の割引パスポート~」です。 フツーにお給料をもらっている人が、節税できるのはこの「所得控除」にかかっていますよ! この「割引パスポート」が使えるのに、知らずに使っていないかもしれませんよ! 家族全員の源泉徴収票をチェックしてみましょう。 専業主婦の方は、ダンナさんの源泉徴収票をチェック!自分の控除がきちんと行われているかを見ましょう。 パートや派遣社員などで、ご自身もお給料をもらっている方は、自分の源泉徴収票もチェック!自分の収入と、ご主人のほうの控除との関係を見て、確認しておきましょうね! ■第3回 「所得控除~税金の割引パスポート~」
前回は、源泉徴収票のおおまかな見方についてでした。
引き続き今回は、源泉徴収票の控除についてご説明します。「源泉徴収票」は、一年間の所得税を決める重要なものでした。 この中で、支払われた給与から、様々な個人事情を考えて、所得税を決めていきました。つまり、個人事情によって、支払われたお給料を少なく(減らして)見てあげましょうということでした。これがいわゆる「控除」というものです。 「控除」は、まさに「税金の割引パスポート」 のようなものですね。 このパスポート、どのような時に、どのような人がもらえるのでしょうか? 控除(パスポート)には、2種類のものがあります。
【人的控除】
その他、詳しい情報を知りたい方は、 ・タックスアンサー 所得控除のあらまし をご覧ください。 所得税を決めるときの、控除(割引パスポート)の中で、人に関わるものをご説明しました。 また、配偶者控除・配偶者特別控除の所得金額が少しわかりにくかったかもしれませんね。税制改革などで、よく報道されていますが、実のところピンと来ていない方もいらっしゃったのではないでしょうか? 一般のご家庭では、とても大きなポイントになる、配偶者控除。 次回は、この配偶者控除・配偶者特別控除について考えてみましょう。よく言われる「年収103万円の壁」「130万円の境目」・・・がスッキリしますよ。お楽しみに~♪ 【関連記事】 所得控除~税金の割引パスポート~その2
本内容は、平成17年4月1日現在の法令等をもとにしています。
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前回は、源泉徴収票のおおまかな見方についてでした。
引き続き今回は、源泉徴収票の控除についてご説明します。