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第11回 「こんな控除もあった! ~生命保険料控除~」
こんにちは♪「知らないと損する家計のススメ」担当の福一 由紀です。前回は、所得税と配偶者控除の仕組みをご紹介しました。
よく耳にする「103万円」の数字のナゾが解けましたか?
今回からは、配偶者控除から話をすすめて、他の控除のお話をしたいと思います。
まずは、生命保険料控除についてです。
■第11回 「こんな控除もあった! ~生命保険料控除~」
◆所得控除のおさらい
以前の記事、「所得控除~税金の割引パスポート~」でご紹介したように、所得税を決めるにあたって、さまざまな控除(税金の割引パスポート)がありました。控除の代表例として、基礎控除や配偶者控除などがありましたね。 また、「所得控除~税金の割引パスポート~その2」や、「医療費控除のあれこれ」では、医療費控除についてご紹介しました。
今回は、新しい控除についてご説明しますよ。「生命保険料控除」についてです。
◆生命保険料控除とは?
生命保険料控除とは、生命保険料や個人年金保険料を支払った場合に受けれる控除(税金の割引パスポート)です。まずは、生命保険料のほうから見てみましょう。対象となるのは、
保険金の受取人が本人 またはその配偶者 その他の親族とするもの
の生命保険の保険料です。
なので、受取人が自分や配偶者、親族のものであれば、控除の対象になるということですね。
次は、個人年金保険料のほうです。
以下の条件にあてはまる個人年金が対象となっています。
- 年金の受取人は、保険料や掛金の払込みをする者、又はその配偶者となっている契約。
- 保険料は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う契約。
- 年金の支払いは、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期年金又は終身年金であること。
生命保険も個人年金のほうも、「受取人」がポイントですね。受取人を誰に設定するかで控除の対象かどうかの分かれ目です。しっかりチェックしましょう!
◆生命保険料控除の控除額
次に、控除額のほうを見てみましょう。下の表は、所得税の生命保険料控除の控除額の表です。生命保険料と個人年金保険料のそれぞれに、以下の表があてはめることが出来ます。 なので、生命保険料と個人年金保険料のどちらも条件にあてはまる契約で、10万円以上ずつ1年間に保険料を支払っているとしたら、10万円の控除が受けられるということです。
| 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
| 2万5千円以下 | 支払金額 |
| 2万5千円~5万円以下 | 支払金額÷2+1万2,500円 |
| 5万円~10万円以下 | 支払金額÷4+2万5,000円 |
| 10万円超 | 5万円 |
ここで注目していただきたいのが、パートの主婦の方などの控除!
もし、「103万円の壁」にこだわって、収入を103万円に押さえていらっしゃる方の中で、上の条件にあてはまる生命保険料などの保険料を支払っているとしたら、是非チェックしてください。
もし、生命保険を年間10万円以上支払っているとしたら、5万円の控除が受けられるのです。
つまり、所得税を支払うかどうかのボーダーラインは、103万円ではなくて108万円になるということ!
控除の対象となる生命保険に加入していると、年末近くに「生命保険控除証明書」が保険会社から郵送されるはず。 是非、しっかりチェックをしてみましょう!
その他、ご質問等なんでもうけたまわりますので、お問合せまでどうぞ。
執筆:平成18年7月10日