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「保険法」の改正について(2)
4月から施行されている保険法、今回は生命保険の既契約にも適応される規定を取り上げます。(前偏 ご参照 ⇒ 「保険法」の改正について(1) )
(1)保険給付の履行期
保険会社が保険金を支払うまでの期限についての規定死亡保険金や入院給付金などの支払いまでの期間が明確になりました。
保険金等のご請求があった場合、原則として、請求書類が保険会社に到着した日の翌日から5営業日以内に保険金等をお支払いします。
ただし、保険金等の支払いのために事実の確認(免責確認、告知義務違反の可能性はないか等)を行う必要がある場合には、支払期限は延長されます。
(45日以内、180日以内)
(理由なく期限を越えると延長による遅延利息がつきます)
(2)重大事由による解除
保険金詐欺など契約存続を困難にする重大事由がある場合には保険会社が契約解除できることを規定(3)保険金受取人の介入権
差押債権者等(解除権者)からの解約通知後1ヶ月以内に保険金受取人が解除権者に解約返戻金相当額を支払い、保険会社に通知することで契約を継続できることを規定(持病等で保険再加入が難しい方の保護にもなります)
(4)保険金受取人の変更・死亡について
◆会社への通知による保険金受取人変更の規定変更の意思表示は保険会社にしますが保険金受取人の効力発生日は契約者から意思表示を発した時となることを規定
◆遺言による保険金受取人変更が可能であることを規定
◆支払事由の発生以前に保険金受取人が死亡した場合の規定
この場合、死亡した受取人の法定相続人が保険金受取人となり、受け取り割合は均等となることを規定
いかがでしたか?100年ぶりの保険法改正は契約者、消費者を保護する視点での規定がたくさんあります。
なお詳しい内容については保険会社や代理店に必ずご確認ください。
(船江 明美)