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「保険法」の改正について(1)
「保険法」の改正がされます。損害保険の方は2010年1月から変更している点も多いのですが、生命保険の方は2010年4月1日より一斉に変更となります。
既契約については契約日という基準日をもとに適応か非適応かに分かれますので注意が必要です。前偏と後編に分けて簡単にまとめてみました。
2010年4月1日以後の契約日となる契約のみ適応される規定
(契約日が2010年3月31日以前の既契約が2010年4月1日以後に更新・特約中途付加・復活を行う場合も含みます)
(1)告知制度が変わります
「告知義務」が「質問応答義務」に変わります。(今までは「いろいろありのまま告知ください」という内容でしたが、何を告知すべきかを保険会社が指定しますので質問されたことだけを答えればいいようになります。)
「告知義務違反による解除」の内容が変わります。
告知義務違反があっても告知妨害や不告知示唆、虚偽告知示唆があった場合等は保険会社が解除できなくなります。
(本人が病歴を募集人に言ったら、それは言わなくてもいいですよと言われたから告知しなかった。血圧数字低めにかいてくださいと言われたから、実際の数値より低めに書いた等 今までは何らか他人の示唆が入って、告知義務違反を指摘された場合でも保険会社は契約を解除していました)
(2)被保険者の同意ルールの徹底
死亡保険は被保険者同意を必須とします。(例え未成年でも職場の従業員でも、被保険者は自分にいくら保険金がかかっているか知らないではいけないし、契約内容をしっかり理解し同意が必要です)
(3)被保険者による解除請求が可能になります
親族関係の終了などの場合に被保険者が保険契約者に対して解除請求が可能であることを規定(解約は契約者の意思でしたが離婚等で、保険契約を続けてほしくない場合など、被保険者から契約者に請求できるようになります)
(4)未経過保険料を返還します
(※2010年4月1日以後の契約日となる契約のみ対象です)保険料の払い方が年払い・半年払いの契約を途中解約した場合に、未経過期間に対応する保険料相当額を保険契約者に返還します。
(今までは払い込んでしまってからの未経過部分の保険料は返りませんでした)
いかかでしたか?保険法では今まで以上に契約者、消費者の側に立った視点での規定改正が行われていきます。なお詳しい内容については必ず保険会社、代理店等にご確認ください。
次回の後編では、既契約にも適応される規定をピックアップしてまいります。
(船江 明美)