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火災保険に地震保険も付けてるのにナゼ地震保険金出ないの? 地震保険編

こんにちは
「ここが知りたい!保険のナゼ?ナニ?」コーナー担当の船江明美です。
今回は地震保険のお話です。

地震で建物が一部被害を受けました。地震保険もかけていたので保険会社に請求をしたところ全く出ませんでした。
火災保険では前に台風で窓ガラス割れた時1万円のガラス代でも出たのにナゼ?


火災保険と地震保険は別物で、保険金の支払われ方が違います。
火災保険は各保険会社で補償規定を作っています。なので風災による被害による窓ガラス損害は支払い規定に該当したのでしょう。
(風災の支払い規定は免責に注意。「こんな時、保険金なぜ出ないの?...火災保険編(1)」参照 )

地震保険は建物の所在地、構造により保険料が異なりますが保険会社による保険料の違いはなく全て同じ補償で同じ保険料になります。
(地震保険割引10~30%の適用も各社有り)

(補償内容・・保険の目的が建物の場合)
地震保険は地震等(地震、噴火、津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物が損害を受けた場合、保険金を支払います。
(これにいたらない損害の場合には保険金は支払われません)

保険金は全損・半損・一部損の3つの区分で支払われます。

◆全損
地震等により損害を受け、主要構造部(土台・柱・壁・屋根等)の損害の額が、その建物の時価の50%以上になった場合
または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の70%以上になった場合

地震等を原因とする地滑り、その他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます)に至った場合
        ↓
保険金額の全額(ただし時価が限度)支払われます
◆半損
地震等により損害を受け、主要構造部(前記に同じ)の損害の額が、その建物のの20%以上~50%未満になった場合。
または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の20%以上70%未満になった場合
        ↓
保険金額の50%(ただし時価の50%が限度)支払われます
◆一部損
地震等により損害を受け、主要構造部(前記に同じ)の損害の額が、その建物のの3%以上~20%未満になった場合。
または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らない時
        ↓
保険金額の5%(ただし時価の5%が限度)
なので今回のケースは一部損だけれど損害の額が支払い認定基準に満たなかったためです。 また、家財保険に付けた地震保険の認定基準やその他の詳しいことについてはこちらをご参照ください。

最後にもう1つ、重要なポイントです。
「地震にはかなり強い建物だから地震保険は要らないよ」というケースもありますが地震保険をつけていない場合、地震による火災損害(地震による延焼損害を含む)についても保険金(地震火災費用は除きます)は支払われません。
火災の原因が地震となると家が燃えても火災保険だけでは対応できないのです。この点は必ず覚えておいてくださいね。

詳しくは必ず各保険会社、代理店等に確認してくださいね。
もちろん マネーラボ関西にお問い合わせいだだいてもOKですよ。

                          
執筆:平成20年6月21日

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