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第6回 契約申し込み前に書く「意向確認書」とは?

こんにちは、「ここが知りたい!保険のナゼ?ナニ?」コーナー担当の船江明美です。
   今回は保険契約申し込みの際に書く書類について説明いたします。 

契約申し込み前に書く「意向確認書」とは、損害保険商品では順次導入されていましたが、9月からは生命保険商品についても全社において導入されました。
この意向確認書の仕組みとは
「購入しようとする保険商品が顧客のニーズに合致しているものかどうかを顧客が契約締結前に最終的に確認する機会を確保するために、顧客のニーズに関して情報を収集し、保険商品が顧客のニーズに合致することを確認する書面を作成し、交付・保存する。」(報告文引用)
つまり、顧客の意向にあった商品を勧誘・販売する。すなはち「適合性の原則」を果たすための取り組みのひとつです。  

顧客の意向や要望にあった内容になっているのかを顧客自身が契約申し込み前に確認する(署名する)書類です。なので申し込み書より先 1番に書く書類なのです。

各保険会社 商品種類により全て形式が違いややこしいのですが主にこんなことが書かれています。

◆保険加入にあたってのお客様のご意向(ニーズ)の確認
 希望しているのは何?死亡保障なのか 貯蓄なのか ケガ・病気の入院保障なのか  (ニーズを選んで○をつける)

◆申し込みにいたり確認する事項
 保障内容(給付金・支払い事由)は提案の内容でいいか
 保険期間・保険料・払方・保険金額は提案の内容でいいか
 解約金・配当金については提案内容でいいか (はい いいえ チェック式)

上記でいいえの項目にチェックする場合もあるので最後は提案した保険商品は総合的に判断して、意向に沿った内容となっているか (はい のみ契約可能となる)
   
◆契約者の署名 今回案内された保険商品は意向を満たしており、また満たしてない部分については説明を受け上記内容について確認・了解しました。 (署名)

◆代理店・取り扱い者の署名
申し込みに関する意向を確認しました。(署名)

複雑化してきている保険商品ではいくら情報提供を得て説明を受けたとしても、その内容を消費者側が全て理解し、本当に自分にあっているのかとか判断することも困難です。
また、保険商品は目に見えないし、期間も長いものも多いので契約は慎重さが大切です。なので、このような意向確認により

 こんな解約金ない・配当金ない保険とは知らなかった
 こんな時、保険金受け取れるとか知らなかった
 こんな割引制度あるのとか聞いてなかった
 こんなに途中で保険料上がるとか聞いてなかった

などと、契約前に言った、言わない 聞いた、聞かないなどと後になってのトラブル等もなるべく防ぎたいところです。

いざという時に役にたたなかったのでは保険を契約していた意味もないです。
あとになってこんな保険だったなんて・・・と思わないためにも、面倒がらずに自分のために、しっかり契約前に確認しておきましょう!
                           

詳しくは必ず各保険会社、代理店等に確認してくださいね。
もちろん マネーラボ関西にお問い合わせいだだいてもOKですよ。

                          
執筆:平成19年9月15日

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