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ナゼ保険金出ないの? 個人賠償保険編

【Q】
友達に借りたデジカメを、子供が触った拍子に棚から落として壊してしまいました。
以前にも、スーパーでうっかり手を滑らせ商品を落として壊したことがあり、その時は「個人賠償保険」をかけていたので保険で補償してもらいました。
今回も保険会社に請求しましたが、保険金は出ないとのこと。ナゼですか?

【A】
他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えたことにより法律上の損害賠償責任を負担された場合に保険金をお支払いする「個人賠償保険」。
前回のように保険金が出て当然と思うところなのですが・・・今回のケースでは補償できないのです。
それはデジカメが友達からの「借り物」だったためです。
約款上、「借りているもの」「預り、保管しているもの」を壊した時には保険金は出ません。

日常生活でのチョットした不注意が、他人に大変な迷惑をかけるときがあります。そんな時役立つ「個人賠償保険」。下記に簡単にまとめてみます。
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 ◆お支払いする事故は・・・・
 ・お買い物中に高価な商品にぶつかり、落として壊してしまった
 ・急いでいたために通行中の人を突き飛ばし、ケガをさせた
 ・自転車で走行中、誤って人にぶつかってケガをさせた
 ・2階から物を落として、通行中の人にケガをさせた
 ・ワンタッチ傘をひらく際に、謝って他人の目を突いてしまった
 ・お子様がケンカをして、よその子にひどいケガをさせた
 ・お子様の投げたボールが他人の家の窓ガラスを割ってしまった
 ・お子様が自転車で走行中ふらつき他人の車に傷をつけてしまった
 ・愛犬がよその人にかみついてケガをさせた   など
  
 ◆お支払いできないケースは・・・・
 ・故意に起こした事故による賠償損害 ・地震、洪水などの天災による事故
 ・貸借、保管あるいは使用中の他人の物を壊した事に対する賠償損害
 ・職務遂行、心神喪失に起因する賠償損害 ・同居の親族に対する賠償損害
 ・自動車、銃器(空気銃は除く)による賠償損害    など

 ◆お支払いする保険金は・・・・
 1) 損害賠償金(治療費・入院費・休業補償費・修理費・慰謝料など)
 2) 弁護士への報酬や訴訟の費用
 3) 応急手当、緊急措置に要した費用

この「個人賠償保険」、自動車保険や火災保険などに特約としてセットできるケースやクレジットカードに特典として付いていたりする時もあります。
ファミリー型がほとんどで、本人以外の家族も補償の対象となります(ここでいう家族には配偶者、生計を共にする同居の親族、別居の未婚のお子様も含みます)。

内容の割には掛け金もとても安いです。単品保険でも1事故1億円のお支払い限度で年間2,000円位。保険期間中に何回事故にあわれても 契約金額も減りません。特にお子様のいらっしゃるご家庭にとっては不安も多いですし、もしもの時にはかなり役立ちます。
一度チェックしてみてはいかがでしょうか。       

詳しくは必ず各保険会社、代理店等に確認してくださいね。
もちろん マネーラボ関西にお問い合わせいだだいてもOKですよ。
                          執筆:平成21年6月27日

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                            (船江 明美)

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