家計講座

第3回 「所得控除~税金の割引パスポート~」

M3//1今回は、「所得控除~税金の割引パスポート~」です。 フツーにお給料をもらっている人が、節税できるのはこの「所得控除」にかかっていますよ!
この「割引パスポート」が使えるのに、知らずに使っていないかもしれませんよ!

家族全員の源泉徴収票をチェックしてみましょう。
専業主婦の方は、ダンナさんの源泉徴収票をチェック!自分の控除がきちんと行われているかを見ましょう。
パートや派遣社員などで、ご自身もお給料をもらっている方は、自分の源泉徴収票もチェック!自分の収入と、ご主人のほうの控除との関係を見て、確認しておきましょうね!

「源泉徴収票」は、一年間の所得税を決める重要なものでした。 この中で、支払われた給与から、様々な個人事情を考えて、所得税を決めていきました。つまり、個人事情によって、支払われたお給料を少なく(減らして)見てあげましょうということでした。これがいわゆる「控除」というものです。
「控除」は、まさに「税金の割引パスポート」
のようなものですね。

このパスポート、どのような時に、どのような人がもらえるのでしょうか? 控除(パスポート)には、2種類のものがあります。

人的控除……本人自身や配偶者、扶養者(子どもなど)がいることによって受けられるもの
物的控除……生命保険や医療費などある条件で支払ったものなどに対するもの

今回は、この人的控除を具体的に見ていきましょう。 一例として、下の家庭(マネー家)の実際の控除額も考えてみます。
マネー家:マネー 増夫 会社員
増美 専業主婦
増子 子ども(18歳)
増也 子ども(12歳)

人的控除

基礎控除

すべての納税者が、総所得金額などから無条件に差し引くことができる控除。全員がもらえる割引パスポート。
控除額:38万円
マネー家の場合:増夫さん自身分→38万円

扶養控除

扶養している親族がいる場合。扶養親族とは、配偶者以外の親族で年間所得金額:38万円(給与収入:103万円)以下の人。
例:働いていない子どもや仕送りをしている親(所得制限有り)がいる人がもらえる割引パスポート。控除額は下の表のとおり。

koujyoマネー家の場合:子ども増子さん分→38万円
(増也さんは12歳のため、扶養控除対象外)

配偶者控除

生計を共にしている配偶者が、年間所得金額:38万円(給与収入:103万円)以下の人。
例:配偶者が専業主婦または、給与収入が年間103万円以下のときもらえるパスポート。
控除額:38万円
マネー家の場合:増美さんが専業主婦(所得なし)なので→38万円

配偶者特別控除

配偶者の年間所得が38万円(給与収入103万円)以上で、配偶者の年間所得が76万円(給与収入141万円)未満であれば、所得金額に応じて所得控除が受けられるもの。
例:配偶者に収入があり、配偶者控除は受けれなかったが、給与収入が141万以下だともらえるパスポート。(例:給与収入130万円なら、控除額は11万円)
控除額:3万円~38万円
マネー家の場合:増美さんが所得なしで、配偶者控除を受けたので→0円

その他に、勤労学生控除、、寡婦(夫)控除、障害者控除などがあります。詳しくは、また後日ご説明しますね。
その他、詳しい情報を知りたい方は、
タックスアンサー 所得控除のあらまし をご覧ください。

所得税を決めるときの、控除(割引パスポート)の中で、人に関わるものをご説明しました。
また、配偶者控除・配偶者特別控除の所得金額が少しわかりにくかったかもしれませんね。税制改革などで、よく報道されていますが、実のところピンと来ていない方もいらっしゃったのではないでしょうか?

一般のご家庭では、とても大きなポイントになる、配偶者控除。
次回は、この配偶者控除・配偶者特別控除について考えてみましょう。よく言われる「年収103万円の壁」「130万円の境目」・・・がスッキリしますよ。お楽しみに~♪

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