失業保険も退職理由でこんなに違う!
前回の「失業保険で安心して転職活動」では、雇用保険の失業給付について説明しました。失業状態になったら、所定の期間は手当が受給できるというものでした。
この受給期間は、退職理由と被保険者期間、年齢によって変わります。
今回は、この違いについて説明しますね。

これは、雇用保険の基本手当(失業給付)の給付日数の表です。
一般離職者(自己都合退職)より特定受給資格者(倒産解雇などにより離職を余儀なくされた)のほうが、受給日数が優遇されているのがわかります。
例 えば、被保険者であった期間が5年以上10年未満の時、一般離職者であれば年齢に関わらず90日の支給です。一方、特定受給資格者であれば30歳未満でも 120日、30歳以上45歳未満で180日......とかなり、特定受給資格者のほうが受給日数が多くなっています。
この特定受給資格者にはどのような時になれるのでしょうか?
倒 産や解雇(懲戒解雇はだめです)、退職勧奨などのリストラなどの時はこの特定受給資格者となります。会社を退職するときにもらう離職票に、この旨の記述を 書いてもらっておかないといけません。次の就職の時のためにと、退職理由を「自己都合」などと書かれる場合があるようです。これはやめてもらいましょう。
また、一般離職者であれば、手当を受給するまで待機期間が3ヶ月ほどあります。しかし、特定受給資格者には待機期間がありませんので、安心して就職活動に専念できますよね。
このように、同じ失業保険でも、退職理由によって受給できる期間が違うということがわかりました。
この特定受給資格者、解雇など以外でもなれることがありますよ。
次回は、この解雇以外の理由で特定受給資格者になる場合をご紹介しますね。
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執筆:平成21年6月12日